○むつ市役所庁舎自衛消防隊設置規程

昭和49年5月11日

訓令甲第12号

(目的)

第1条 この規程は、庁舎内外の建物、諸設備の火災その他の災害による被害の軽減を図るため、むつ市役所庁舎自衛消防隊(以下「自衛消防隊」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 自衛消防隊に、隊長及び副隊長のほか、職員により編成する総務班、誘導班、消火班、警備班及び救護班を置き、編成及び所掌事項は、別表のとおりとする。

2 隊長は、市長をもって充てる。

3 副隊長は、副市長をもって充てる。

4 班に班長を置き、総務班長は財務部長を、誘導班長は総務部長を、消火班長は都市整備部長を、警備班長は産業政策部長を、救護班長は健康福祉部長をもって充てる。

5 班並びに隊長付その他係及び分隊への職員の配置は、別に定める。

(任務)

第3条 隊長は自衛消防隊を指揮統率し、副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、これを代理する。

2 班長は、隊長の命を受け班の所掌事項を掌理し、班員を指揮する。

3 班長が不在のときは、総務班にあっては財務部次長、施設経営課長の順序により、誘導班にあっては総務部次長、総務課長の順序により、消火班にあっては都市整備部次長、住宅政策課長の順序により、警備班にあっては産業政策部次長、商工労政課長の順序により、救護班にあっては健康づくり推進部次長、健康づくり推進課長の順序により、その職務を代理する。

4 係長及び分隊長は、班長の命を受け、係員又は分隊員を指揮する。

(班に属しない職員の所掌等)

第4条 班に属しない職員の所掌は、隊長が状況に応じて指示する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日訓令甲第11号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令甲第10号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令甲第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令甲第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表第1備考2の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令甲第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年3月24日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第8号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

班編成及び所掌事項

隊長

(市長)

副隊長(副市長)

班別

(班長)

班別主要任務

分隊別

分隊別の所掌事項

総務班

(財務部長)

通報連絡

隊長付

出火と同時に班に集合待機して隊長の命令を伝達する。

庶務係

出火から消火終了までの一切の記録及び一般庶務に従事する。

連絡係

1 出火後直ちに消防署に急報(119番)すると同時に庁内全般に警報する。

2 消防車到着後速やかに火災現場を告げ、署員を筒先進入箇所に誘導する。

庁内設備係

1 出火と同時に防火用水の確保及び動力調整に当たる。

2 出火現場における配電線の切断及び危険物の監守をする。

誘導班

(総務部長)

誘導

誘導分隊

1 災害発生と同時に来庁者を安全な場所に誘導する。誘導に当たっては、高齢者、幼児、女性等を優先する。

2 臨時避難所を設定する。

消火班

(都市整備部長)

初期消火

消火用散水栓分隊

1 出火と同時に部署につき、直ちに放水できる態勢で待機し、分隊長の指揮により筒先を火災現場に延長し、消火に当たる。

2 消火作業中及び作業後にホース等の警備をする。

消火器分隊

1 出火と同時に部署につき、分隊長の指揮により火災現場に集合し、消火に当たる。

2 消火後に消火器を定位置に復し、使用消火器の員数を班長に報告する。

警備班

(産業政策部長)

庁舎警備及び非常持出

庁舎警備分隊

1 出火と同時に危険箇所及び延焼のおそれのある箇所の表示をする。

2 立入禁止区域を設定し、その旨を総務班に通報し、警備に当たる。

持出物件警備分隊

1 出火と同時に非常持出物件集積場を設置し、待機する。

2 隊長の指示により物件を持ち出し、これらの飛散、焼失を防止する。

救護班

(健康福祉部長)

避難救護

救護分隊

1 出火と同時に臨時救護所を設定し、待機する。

2 火傷又は負傷者の応急手当をする。

3 負傷の程度を確認し、必要があるときは、直ちに総務班に連絡し医師の派遣を求める。

備考

1 編成外の職員は、出火と同時に書類等を飛散させないよう整理し、速やかに避難し別命あるまで待機する。

2 避難の際、火元取締責任者は、担当箇所の火元の安全を確認する。

3 当庁舎の火災に際しては、初期消火とともに安全な避難が主眼であるから職員各位は、敏速に行動すること(出火から避難完了までの所要時間は、1分以内とする。)

むつ市役所庁舎自衛消防隊設置規程

昭和49年5月11日 訓令甲第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和49年5月11日 訓令甲第12号
昭和60年3月25日 訓令甲第11号
昭和62年3月31日 訓令甲第10号
平成4年3月31日 訓令甲第1号
平成5年3月31日 訓令甲第6号
平成8年3月29日 訓令甲第5号
平成21年3月25日 訓令甲第4号
平成26年4月1日 訓令甲第14号
平成27年3月24日 訓令甲第5号
平成28年3月30日 訓令甲第8号
平成29年3月30日 訓令甲第3号
平成30年3月29日 訓令甲第5号
令和3年3月31日 訓令甲第3号
令和4年3月31日 訓令甲第4号
令和6年3月29日 訓令甲第3号