○むつ市個人番号の利用に関する条例
平成27年12月25日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の規定に基づき、個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
3 市の機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。
4 第2項の規定による特定個人情報が利用できる場合において、条例又は規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年7月8日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第6号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年むつ市条例第21号)の規定によるひとり親家庭等の医療費(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | むつ市重度心身障害者医療費支給条例(昭和50年むつ市条例第16号)の規定による重度心身障害者医療費(以下「重度心身障害者医療費」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | むつ市子ども医療費給付条例(平成5年むつ市条例第17号)の規定による子ども医療費(以下「子ども医療費」という。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第3条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | ひとり親家庭等医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害者医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
子ども医療費の給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭等医療費の給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
子ども医療費の給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 子ども医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭等医療費の給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害者医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
年金給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子家庭自立支援給付金等の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害児福祉手当等の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
養育医療の給付等に関する情報であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭等医療費の給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害者医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
子ども医療費の給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの |