○むつ市職員の勤務時間等に関する規程
平成3年1月11日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年むつ市条例第22号)の規定に基づき、職員の勤務時間、休憩時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の勤務時間のうち、午後0時から午後1時までの間は、休憩時間とする。
附則
この訓令は、平成3年1月13日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日訓令甲第15号)
この訓令は、平成5年1月10日から施行する。
附則(平成7年6月30日訓令甲第6号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令甲第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日訓令甲第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日訓令甲第11号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日訓令甲第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月8日訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日訓令甲第20号)
この訓令は、平成20年1月7日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第13号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月27日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後のむつ市職員の勤務時間等に関する規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月24日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令甲第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令甲第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月6日訓令甲第9号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 種別 | 曜日 | 勤務の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | 摘要 |
共通 | 下欄に掲げる職員を除く全職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 日曜日及び土曜日 | |||
昼当番勤務(窓口事務等に従事する職員) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後1時から午後2時まで | |||||
遅出勤務 | 午後1時から午後9時45分まで | 午後5時15分から午後6時15分まで | |||||
総務部 | 情報・DX戦略課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 日曜日及び土曜日 | |||
遅出勤務 | 午前10時から午後6時45分まで | 午後0時30分から午後1時30分まで | |||||
市民生活部 | 市民課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 日曜日及び土曜日 | |||
遅出勤務 | 午前10時から午後6時45分まで | 午後1時から午後2時まで | |||||
環境政策課(むつ運動公園交通広場に限る。)に勤務する職員 | 日曜日及び水曜日から土曜日まで | 月曜日及び火曜日 | 4月1日から10月31日までの期間とする。 | ||||
子どもみらい部 | キッズパークに勤務する職員 | 日曜日、月曜日及び水曜日から土曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午前11時から午後2時までの間に交替で1時間 | 火曜日並びに4週を通じ日曜日、月曜日及び水曜日から土曜日までのうち4の指定する日とし、キッズパーク所長が定める。 |