○むつ市職員等の公益通報に関する要綱
平成19年5月28日
/訓令甲第11号/議会訓令甲第1号/選挙管理委員会訓令甲第4号/監査委員訓令甲第2号/農業委員会訓令甲第2号/教育委員会訓令甲第6号/
(目的)
第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員等からの公益通報に関し必要な事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに、市職員の法令遵守を推進することにより公務に対する市民の信頼を確保し、もって公正かつ民主的な市政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員
イ 地方公務員法第22条の2に規定する会計年度任用職員
(2) 公益 市政の適法かつ公正な執行を通じて実現される社会一般の利益をいう。
(3) 公益通報 公益を守るために職員等が知り得た行政運営上の他の職員等の違法な行為又は違法性の高い行為に関しての通報をいう。
(4) 通報者 職員等で、公益通報を行う者をいう。
(公益通報)
第3条 職員等は、職務上の行為に関し、次の各号に掲げる事実を知り得たときは、市長に対し公益通報を行うことができる。
(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実
(2) 市民の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実(前号に該当する事実を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実
(通報者の責務)
第4条 通報者は、他人の正当な利益又は地域社会一般の利益を害してはならない。
2 通報者は、公益通報に当たっては、確実な資料に基づき誠実に行わなければならない。
3 通報者は、他人に損害を与える目的その他不正な目的又は人事上の処遇その他私的利益を得ることを目的として公益通報をしてはならない。
(通報相談窓口の設置)
第5条 公益通報及びこれに関連する相談を受け付けるため、総務部総務課に通報相談窓口を設置する。
2 通報相談窓口に係る事務に従事する職員は、総務課長及び総務課の人事を担当する職員が行うものとする。ただし、当該職員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が公益通報の対象となった行為に関係しているときは、当該通報に係る事務に携わることができない。
(公益通報の手続)
第6条 通報者は、公益通報票(別記様式)に通報内容等を記載し、その内容を客観的に証明できる資料を添付した上で、通報相談窓口に提出するものとする。
2 前項の通報票及び資料の提出は、電子メール又はファクシミリにより行うことができる。
(公益通報の処理)
第7条 総務課長は、前条第1項の公益通報を受けたときは、通報内容を整理し、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の公益通報について、調査の必要があると認めるときは、直ちに調査の開始を総務課長に指示するものとする。
3 市長は、第1項の公益通報が不当なものであると認め、調査を行わないときは、通報者に対しその理由を説明するものとする。
4 市長は、特別の事情があるときは、弁護士その他の識見を有する者に調査を依頼することができる。
(調査結果の措置)
第8条 総務課長は、調査の結果、当該公益通報された内容について、違法又は不当な事実があると認めるときは、市長に対し、その旨を報告するとともに、これを証する資料を市長に提出しなければならない。
2 総務課長は、調査の結果、当該公益通報された内容について、違法又は不当な事実があると認められなかったとき、又は調査を尽くしてもその事実が判明しないときは、その旨を市長に報告するものとする。
3 市長は、第1項の報告があった場合において、法令に基づく措置その他適切な措置を講じ、又は再発防止のため措置を講ずる必要があると認めるときは、関係所属長に対し対応を指示するものとする。
4 市長は、調査の結果を通報者に報告しなければならない。
(通報者の保護)
第9条 市長は、通報者に係る情報を厳格に保護し、これを一切公表しない。
(不利益な取扱いの禁止)
第10条 正当な公益通報をした通報者に対し、人事、給与その他の職員の勤務条件の取扱いについて、いかなる不利益も与えてはならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月31日/訓令甲第15号/議会訓令甲第2号/選管訓令甲第2号/監委訓令甲第4号/農委訓令甲第2号/教委訓令甲第7号/)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日/訓令甲第4号/議会訓令甲第1号/選管訓令甲第1号/監委訓令甲第1号/農委訓令甲第1号/教委訓令甲第4号/)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日/訓令甲第7号/議会訓令甲第1号/選管訓令甲第1号/監委訓令甲第1号/農委訓令甲第1号/教委訓令甲第2号/)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日/訓令甲第4号/議会訓令甲第1号/選管訓令甲第2号/監委訓令甲第3号/農委訓令甲第2号/教委訓令甲第2号/)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。