○むつ市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年9月7日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年むつ市条例第22号)第8条の4に規定する時間外勤務代休時間(特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)、第9条に規定する休日(特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)及び同条例第10条に規定する休日の代休日(特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)並びに同条例第12条に規定する年次有給休暇並びに法第28条第2項に規定する休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月21日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年1月13日から施行する。
附則(平成7年6月30日条例第22号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。