○むつ市職員の給与の特例に関する条例

平成14年6月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の給与の特例を定めるものとする。

(職員の期末手当及び勤勉手当の額の特例)

第2条 給与条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の期末手当の額は、平成14年6月1日から平成15年6月30日までの間(以下「特例期間」という。)に支給する場合において、給与条例第18条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の7を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 職員の勤勉手当の額は、特例期間に支給する場合において、給与条例第21条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の7を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

2 この条例の規定は、平成14年6月に支給される期末手当及び勤勉手当については、適用しない。

(平成14年7月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のむつ市職員の給与の特例に関する条例の規定は、平成14年6月1日から適用する。

むつ市職員の給与の特例に関する条例

平成14年6月27日 条例第20号

(平成14年7月23日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料、旅費
沿革情報
平成14年6月27日 条例第20号
平成14年7月23日 条例第21号