○むつ市職員の給与の特例に関する条例
平成14年6月27日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の給与の特例を定めるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。
2 この条例の規定は、平成14年6月に支給される期末手当及び勤勉手当については、適用しない。
附則(平成14年7月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のむつ市職員の給与の特例に関する条例の規定は、平成14年6月1日から適用する。