○技能職員等の給与の特例に関する規則

平成15年11月28日

規則第37号

技能職員等の給与に関する規則(昭和36年むつ市規則第5号)第8条の規定に基づき、むつ市職員の給与の特例に関する条例(平成15年むつ市条例第29号。以下「特例条例」という。)を適用する場合には、特例条例第2条第1項中「職員の区分に応じて別表に掲げる割合(次項において「特定割合」という。)」とあるのは「技能職等給料表6級の職にある職員にあっては100分の6、同表6級以外の職にある職員にあっては100分の5」と、同条第2項中「特定割合」とあるのは「技能職等給料表6級の職にある職員にあっては100分の6、同表6級以外の職にある職員にあっては100分の5」と読み替えるものとする。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年11月25日規則第31号)

1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。

2 平成15年12月1日から平成16年6月30日までの間における技能職員等の給与に関する規則(昭和36年むつ市規則第5号)の適用を受ける職員の期末手当及び勤勉手当の額については、改正前の技能職員等の給与の特例に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

技能職員等の給与の特例に関する規則

平成15年11月28日 規則第37号

(平成16年12月1日施行)