○むつ市指定管理者選定委員会規程
平成17年8月19日
訓令甲第42号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むつ市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年むつ市規則第146号)第4条第2項の規定に基づき、公の施設における指定管理者制度導入の適否の検討及び指定管理者の公正かつ適正な選定のため、むつ市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 指定管理者制度の導入に関すること。
(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(3) 指定管理者の指定の取消しに関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、財務部を所管する副市長、総務部長、政策推進部長、財務部長、企画課長、財政課長及び指定管理者に管理を行わせようとする公の施設を所管する部長(当該施設が分庁舎の施設である場合は当該分庁舎の所長及び本庁舎の関係部長)をもって組織する。
2 委員長は、財務部を所管する副市長とする。
3 副委員長は、財務部長をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成により決するものとする。
4 委員長が必要と認めるときは、学識経験者又は関係職員に委員会への出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(委員の除斥)
第6条 委員長、副委員長及び委員は、指定管理者制度の導入又は指定管理者の候補者の選定若しくは指定の取消しに係る議事に関し、自らが役員である団体が関係する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(秘密の保持)
第7条 指定管理者の選定については、関係者以外の者にその審議内容が漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、財務部施設経営課において処理する。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(むつ市指定管理者選定委員会規程の一部改正に伴う経過措置)
7 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第7条の規定による改正後のむつ市指定管理者選定委員会規程第2条第1項及び第3項の規定は適用せず、第7条の規定による改正前のむつ市指定管理者選定委員会規程(以下「旧委員会規程」という。)第2条第1項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧委員会規程第2条第1項中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成19年7月9日訓令甲第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年9月5日訓令甲第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令甲第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令甲第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月12日訓令甲第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年6月11日訓令甲第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月24日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月27日訓令甲第16号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。