○むつ市賠償責任を有する補助職員を指定する規則
昭和41年11月1日
規則第27号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の8第1項後段の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる事務について、賠償責任を有する補助職員として、当該右欄に掲げる職員を指定する。
支出負担行為及び法第232条の4第1項の命令 | 1 当該事務を専決することができる職にある職員 2 当該事務を代決することができる職にある職員 |
法第232条の4第2項の確認 | 1 当該事務を専決することができる職にある職員 2 当該事務を代決することができる職にある職員 |
支払又は支出 | 出納室の室長及び次長の職にある職員 |
法第234条の2第1項の監督又は検査 | 当該事務の執行を命ぜられた職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年1月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。