○むつ市国民健康保険税に関する減免取扱要綱
平成20年6月6日
訓令甲第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、むつ市国民健康保険税条例(平成19年むつ市条例第43号。以下「条例」という。)第26条に規定する国民健康保険税の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 所得割額 条例第3条に規定する基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の所得割額をいう。
(2) 被保険者均等割額 条例第3条に規定する基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割をいう。
(3) 世帯別平等割額 条例第3条に規定する基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額をいう。
(減免の申請)
第3条 国民健康保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第26条第2項の規定により、国民健康保険税減免申請書(以下「申請書」という。)に申請理由を証明するために必要な次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 生活保護法の規定による各扶助を受けることとなった場合は、福祉事務所長の証明書(医療扶助を受けることとなった場合は、診断書)又は、これに準ずる公的扶助を受けている場合は、当該機関の長の証明書
(2) 医療費の支出激増による場合は、当該医療機関の診断書又は領収書
(3) 学生及び生徒の場合は、当該学校長の在学証明書
(4) 災害による場合は、市長、消防長、警察署長又は農業共済組合長等が災害の事実を証明する書類
(5) 旧被扶養者の場合は、被用者保険の資格喪失を証明する書類若しくは旧被扶養者異動連絡票又はそれに準ずる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(申請内容の審査)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受け付けたときは、速やかに申請内容を審査しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、申請者に対し、文書等の提出若しくは提示を求め、又は職員をして質問させるものとする。
(減免額)
第5条 条例第26条第1項第1号及び第2号に規定する者に係る減免額については、市民税の減免の例によるものとする。
2 条例第26条第1項第3号に規定する旧被扶養者に係る所得割額は、当該旧被扶養者の所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(1) 条例第23条第1項各号に規定する国民健康保険税の減額を受けない世帯に属する旧被扶養者 10分の5
(2) 条例第23条第1項第3号に規定する国民健康保険税の減額を受ける世帯に属する旧被扶養者 当該減額前の額の10分の3
(1) 条例第23条第1項各号に規定する国民健康保険税の減額を受けない世帯(特定継続世帯を除く。) 10分の5
(2) 条例第23条第1項第3号に規定する国民健康保険税の減額を受ける世帯(特定継続世帯を除く。) 当該減額前の額の10分の3
(3) 条例第23条第1項各号に規定する国民健康保険税の減額を受けない特定継続世帯特定継続世帯に該当しないと仮定した場合の世帯別平等割の10分の2.5
(4) 条例第23条第1項第3号に規定する国民健康保険税の減額を受ける特定継続世帯特定継続世帯に該当しないと仮定した場合の世帯別平等割額の当該減額前の額の10分の1
5 条例第26条第1項第4号に規定する者に係る減免額は、減免前の額に、市長が特別な事情を勘案して決定した割合を乗じて得た額とする。
(減免の決定通知)
第6条 市長は、国民健康保険税の減免を決定したときは、申請者に国民健康保険税減免決定通知書(以下「減免決定通知書」という。)により通知するものとする。
(減免額の変更)
第7条 市長は、減免後に国民健康保険税の賦課額に変更が生じたときは、新たに減免額を決定することができる。
(申請の却下)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、申請を却下し、国民健康保険税減免却下決定通知書(以下「減免却下決定通知書」という。)により通知するものとする。
(1) 条例第26条第1項各号に規定する減免の対象に該当しないとき。
(2) 第6条の規定による算定の結果、減免額が生じないとき。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
(4) 市長が指定した書類を提出しないとき、又は事情聴取等に応じないとき。
(減免の取消し)
第9条 市長は、条例第26条第3項の申告があったとき、又は虚偽の申請その他の不正の行為により国民健康保険税の減免を受けたことを知ったときは、直ちにその者に係る減免措置を取り消すものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、国民健康保険税の減免については、市民税の減免の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(1) 条例附則第21項第1号に該当する場合 国民健康保険税額の全部
(2) 前項に該当する場合を除き、条例附則第21項第2号に該当する場合 次の算式により算出した減免額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該世帯の国民健康保険税の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B 国民健康保険税の被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 国民健康保険税の被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合(d) |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(1) Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の軽減制度を適用した後の所得額を用いる。
(2) 前項第2号の表の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の軽減制度を適用する前の所得額を用いる。
(1) 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税 令和3年3月31日
(2) 令和3年度分の国民健康保険税であって令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が定められているもの及び令和2年度分の国民健康保険税であって令和2年度末に国民健康保険の被保険者の資格を取得したこと等により令和3年4月1日以降に納期限が定められているもの 令和4年3月31日
(3) 令和4年度分の国民健康保険税であって令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められているもの及び令和3年度分の国民健康保険税であって令和3年度末に国民健康保険の被保険者の資格を取得したこと等により令和4年4月1日以降に納期限が定められているもの 令和5年3月31日
(4) 令和4年度分の国民健康保険税であって令和4年度末に国民健康保険の被保険者の資格を取得したこと等により令和5年4月1日以降に納期限が定められているもの 令和5年9月30日
附則(平成25年6月28日訓令甲第10号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後のむつ市国民健康保険税に関する減免取扱要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月10日訓令甲第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の附則第2項から附則第5項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月4日訓令甲第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の附則第5項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月22日訓令甲第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月14日訓令甲第10号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の附則第5項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月30日訓令甲第10号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の附則第5項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。