○特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例
平成7年3月31日
条例第19号
特別災害による被災者に対する市税減免の特別措置に関する条例(昭和43年むつ市条例第27号)の全部を改正する。
(特別災害の減免措置)
第1条 特別災害により被害を受けた者が納付すべき市民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免については、この条例の定めるところによる。
2 前項の特別災害とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害及び同法の適用に至らない災害で青森県が援護することを要すると認めたものその他むつ市の区域内に広範囲に発生した災害で市長が指定したものをいう。
3 市長は、前項の災害及びその地域を指定したときは告示しなければならない。
(市民税の減免)
第2条 市長は、特別災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき当該年度分の市民税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(特別徴収される市民税に係る税額については、当該特別災害を受けた日以後に徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、次の表の区分により減免するものとする。
事由 | 減免の割合 |
死亡したとき | 10割以内 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 10割以内 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となったとき | 9割以内 |
同一生計配偶者(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者をいう。以下同じ。)又は扶養親族(法第292条第1項第9号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が死亡したとき | 8割以内 |
同一生計配偶者又は扶養親族が障害者となったとき | 5割以内 |
2 市長は、市民税の納税義務者のうち、特別災害によりその者(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の100分の30以上の額であるもので前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものが納付すべき当該年度分の市民税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の程度が100分の30以上100分の50未満のとき | 損害の程度が100分の50以上のとき | |
500万円以下であるとき | 5割以内 | 10割以内 |
750万円以下であるとき | 2.5割以内 | 5割以内 |
750万円を超えるとき | 1.25割以内 | 2.5割以内 |
3 市長は、特別災害によって損失を受けた者で規則で定めるものが納付すべき事業所得等に係る市民税の所得割の額として規則で定めるところにより算定した額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10割以内 |
400万円以下であるとき | 8割以内 |
550万円以下であるとき | 6割以内 |
750万円以下であるとき | 4割以内 |
750万円を超えるとき | 2割以内 |
(土地に対する固定資産税の減免)
第3条 市長は、特別災害により農地又は宅地が流失、水没、埋没、崩壊等の被害を受け、作付け不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地(被害を受けた1筆ごとの農地又は宅地をいう。以下同じ。)に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の8割以上であるとき | 10割以内 |
被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満であるとき | 8割以内 |
被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満であるとき | 6割以内 |
被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満であるとき | 4割以内 |
2 特別災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税について、市長が必要と認めた場合は、前項の規定を準用するものとする。
(家屋に対する固定資産税の減免)
第4条 市長は、特別災害により被害を受けた家屋に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 10割以内 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき | 8割以内 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき | 6割以内 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき | 4割以内 |
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第5条 市長は、特別災害により被害を受けた償却資産に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、前条の規定の例により減免する。この場合の損害の程度は、当該償却資産を含む種類ごとに算定するものとする。
(国民健康保険税の減免)
第6条 市長は、特別災害により国民健康保険税の納税義務者が次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
事由 | 減免の割合 |
死亡したとき | 10割以内 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 10割以内 |
障害者となったとき | 9割以内 |
納税義務者の世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「同一世帯被保険者」という。)が死亡したとき | 8割以内 |
同一世帯被保険者が障害者となったとき | 5割以内 |
2 市長は、国民健康保険税の納税義務者のうち、特別災害によりその者(同一世帯被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の100分の30以上の額であるもので前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものが納付すべき当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、第2条第2項の表の区分により減免するものとする。
3 市長は、特別災害によって損失を受けた者で規則で定めるものが納付すべき事業所得等に係る国民健康保険税の税額として規則で定めるところにより算定した額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、第2条第3項の表の区分により減免するものとする。
(減免の決定通知書)
第9条 市長は、前条の規定による減免の申請があった場合においては、速やかにその被害の事実、程度等の状況を調査し、減免をすることとした場合は、市税減免決定通知書により申請者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の減免をしないこととした場合は、その旨を申請者に通知しなければならない。
(減免の取消し)
第10条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免の一部又は全部について取り消さなければならない。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例の規定は、平成28年以後の年分の合計所得金額について適用し、平成27年分までの合計所得金額については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日条例第23号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。