○むつ市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第40号
第1条 この規則は、むつ市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年むつ市条例第23号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
○むつ市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第40号
第1条 この規則は、むつ市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年むつ市条例第23号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成28年3月31日 規則第40号
(令和元年7月1日施行)
◆ | 平成28年3月31日 | 規則第40号 |
◇ | 令和元年7月1日 | 規則第2号 |