○むつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和43年2月16日

教育委員会規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、むつ市が設置する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

3 前項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要と認めるときは、あらかじめむつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて、別に学期を定めることができる。

(休業日等)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から同月6日まで

(5) 夏季休業日 7月22日から8月23日まで

(6) 冬季休業日 12月24日から1月14日まで

(7) 学年末休業日 3月27日から同月31日まで

(8) 産業繁忙休業日 学年を通じて7日以内で校長が定める日

(9) 秋季休業日 9月から10月までの期間において7日以内で校長が定める日

2 校長は、教育上必要があると認める場合においては、あらかじめ教育委員会に届け出て、前項第5号及び第6号の休業日について、別の定めをすることができる。

3 第1項第8号の休業を行う場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 第1項第9号の休業は、前条第3項の規定により別に学期を定める場合において必要に応じて行うものとし、当該休業を行う場合においては、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

5 第1項に定めるもののほか、校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があると認める場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、授業日を休業日とし、又は休業日を授業日とすることができる。

(臨時休業)

第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、校長は、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育課程

(教育課程の編成及び届出)

第5条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。

2 校長は、編成した教育課程を実施年度の4月30日までに、教育委員会に届け出なければならない。

3 前項の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 教育目標

(2) 各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動の指導計画の大綱

(3) 各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動の年間総時数等

4 校長は、学年終了後、速やかに当該学年における教育課程の実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(校外行事)

第6条 校外行事(教育課程の一環として校外で行う教育活動をいう。以下同じ。)は、別に定める基準によるほか、教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮して定めなければならない。

2 校長は、前項の宿泊を伴う校外行事を実施する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(修学旅行の日数の基準)

第6条の2 修学旅行の日数の基準は、小学校にあっては3日以内、中学校にあっては4日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、学校が交通の不便な地域に所在し、かつ、教育上特に必要がある場合には、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて同項の日数に1日を加えた日数により実施することができる。

第4章 教材

(教材の選定)

第7条 校長は、学校において教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書をいう。)以外の教材(学校が教育活動の一環として児童生徒に使用させる図書その他の材料をいう。以下同じ。)を児童生徒に対し使用させるに当たっては、有益適切と認めたものを選定するものとする。

2 教材の選定に当たっては、児童生徒の保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

第8条 削除

(教材の届出)

第9条 校長は、教育活動の一環として学年又は学級の児童、生徒全員若しくは特定の児童生徒の集団全員の教材として次に掲げるものを計画的、継続的に使用する場合には、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書と併せて使用する副読本又はこれに準ずるもの

(2) 学習の過程において使用する学習帳、問題集、練習帳又はこれに準ずるもの

(3) 夏季、冬季その他の長期休業中に使用する教材で前号に準ずるもの

第4章の2 学校評価

(学校評価)

第9条の2 学校は、その教育水準の向上を図るため、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。

2 学校は、前項の規定による評価の結果を踏まえた児童生徒の保護者、その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

3 学校は、前2項の規定による評価の結果を、教育委員会に報告しなければならない。

第5章 就学

(原級留置)

第10条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は小学校、中学校の全課程の修了を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、児童生徒を原学年に留め置いたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第11条 校長は、児童生徒が次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあり、当該児童生徒の出席停止が必要であると認めるときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の申出に理由があると認めるときは、当該児童生徒の保護者に対して、出席停止を命ずることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付するものとする。

第6章 組織編制

(校務の分掌)

第12条 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(学級編制)

第13条 学級編制は、教育委員会の定めるところにより校長が行う。

2 校長は、次年度における学級編制の計画を教育委員会に報告しなければならない。学年の中途において、これを変更する場合もまた同様とする。

(学級及び教科等の担任)

第14条 校長は、学級を担任する職員並びに教科、道徳及び特別活動の指導を担任する職員を命ずる。

(職務代理等の順序の届出)

第15条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項の規定により、校長の職務を代理し、又は行う教頭の順序を定めたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

第16条 削除

第17条 削除

(教務主任、学年主任及び保健主事)

第18条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情があると認められる学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及びこれに係る指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及びこれに係る指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 教務主任、学年主任及び保健主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第19条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があると認められる中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及びこれに係る指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及びこれに係る指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(研修主任及び生徒指導主任)

第19条の2 前2条に定めるもののほか、学校には研修主任を、小学校には生徒指導主任を置くことができる。

2 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 研修主任及び生徒指導主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(その他の主任等)

第19条の3 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の職員の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(司書教諭)

第19条の4 学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(職員)

第19条の5 学校に必要に応じ、ボイラー技士、調理師、技能員及び作業技師を置く。

2 ボイラー技士は、ボイラーの運転、整備及び保全作業その他作業に従事する。

3 調理師は、調理作業その他作業に従事する。

4 技能員及び作業技師は、学校の環境の整備その他の用務、危険物の取扱い及び保安作業に従事する。

(職員会議)

第20条 校長は、学校の運営上必要と認めたときは、職員間の意志疎通、共通理解の促進、職員の意見交換等を行うため、職員会議を開き、円滑な学校の運営に努めるものとする。

(学校評議員)

第20条の2 学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(共同実施組織)

第20条の3 学校において、効率的・効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、教育活動の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織(以下「共同実施組織」という。)を置くことができる。

2 共同実施組織の組織及び運営に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第7章 職員の服務

(服務の宣誓)

第21条 新たに職員となった者は、校長にあっては教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の、その他の職員にあっては、校長の面前において、むつ市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和34年むつ市条例第5号)の定めるところにより宣誓してから、その職務を行うものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第22条 職員の勤務時間及び休憩時間は、校長が割り振るものとする。

2 校長は、前項の規定により職員の休憩時間を割り振る場合においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年青森県条例第16号)第6条第1項の規定にかかわらず、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分の休憩時間を勤務時間の途中におくものとする。

3 育児又は介護を行うために、職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び青森県人事委員会規則13―8(職員の勤務時間、休日及び休暇。以下「青森県人事委員会規則」という。)の規定による早出遅出勤務をする職員の勤務時間及び休憩時間は、校長が別に定めるものとする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の勤務時間及び休憩時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容)に従い、校長が別に定めるものとする。

(時間外勤務代休時間及び休日の代休日)

第22条の2 職員の時間外勤務代休時間及び休日の代休日は、校長が指定するものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第22条の3 職員が、青森県人事委員会規則第6条の3第1項及び第6条の7第1項に定める制限を受けようとするときの請求は、校長に対して行うものとする。

2 青森県人事委員会規則第6条の3第2項並びに第6条の7第2項及び第4項に定める通知は、校長が行うものとする。

3 青森県人事委員会規則第6条の4第3項及び第6条の8第3項に定める届出は、校長に対して行うものとする。

(休暇)

第23条 職員が年次休暇を受けようとするときの届出は、次に定める者に対して行うものとする。

(1) 校長に係るもので4日を超えるもの 教育長

(2) 校長に係るもので4日以内のもの及びその他の職員に係るもの 校長

2 教育長又は校長は、職員から年次休暇の届出のあった時季に当該休暇を与えることが学校の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 職員が、青森県人事委員会規則第12条第9号、第11号若しくは第12号に掲げる特別休暇を受けようとするときの申出又は同条第10号に掲げる特別休暇を受けようとするときの届出は、次に定める者に対して行うものとする。

(1) 校長に係るもので4日を超えるもの 教育長

(2) 校長に係るもので4日以内のもの及びその他の職員に係るもの 校長

4 職員の第1項及び前項に掲げる休暇以外の承認は、次に定める者が行うものとする。

(1) 青森県人事委員会規則第11条第1号に掲げる疾病による病気休暇及び同規則別表第2に掲げる疾病により休暇の期間が引き続き90日を超える病気休暇 教育長

(2) 前号以外の休暇 校長に係るもので4日を超えるものは教育長、校長に係るもので4日以内のもの及びその他の職員に係るものは校長

(精神性疾患に係る報告)

第23条の2 校長は、勤務している所属職員が精神性疾患のため病気休暇を願い出た場合は、当該職員の勤務状況等を教育長に報告しなければならない。

2 校長は、精神性疾患のため病気休暇又は休職を承認され、又は発令された所属職員が出勤し、又は復職することとなる場合は、当該休暇又は休職の期間中の当該職員の状況を、出勤することとなる日から7日前までに、又は復職することとなる日から30日前までに教育長に報告しなければならない。

(1) 校長に係るもの及び特例規則第2条第7号に定めるもの 教育長

(2) 特例条例第2条第1号及び第2号並びに特例規則第2条第1号から第6号に定めるもの 校長

(部分休業の承認)

第23条の4 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認は、校長に係るものは教育長が、その他の職員に係るものは校長が行う。

(教育に関する兼職等)

第24条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事する場合には教育長の承認を受けなければならない。

2 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に定める営利企業への従事等をする場合には、教育長の許可を受けなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第25条 職員の時間外勤務及び休日勤務は、校長の命令によるものとする。

(出張)

第26条 校長は、職員に出張を命ずることができる。

2 前項の場合において、校長の5日以上にわたる県外出張はあらかじめ、教育長に届け出なければならない。

(私事旅行)

第27条 校長は、私事により8日以上にわたって外国へ旅行する場合には、あらかじめ、用務地及び日程を記載の上、教育長に届け出なければならない。

第8章 施設・設備の整備保全

(施設・設備の整備保全)

第28条 校長は、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備保全に努め、効果的な運用を図らなければならない。

(施設・設備の管理に関する表簿)

第29条 校長は、学校の施設・設備の管理に関して必要な表簿を作成し、常にその現状を把握していなければならない。

(亡失又はき損の報告)

第30条 校長は、学校の施設・設備の全部又は一部が亡失し、又はき損した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(利用)

第31条 校長は、学校教育上支障がないと認めたときは、学校の施設・設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、3日以上にわたる利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ、教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定により利用を許可した場合には、校長は次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 利用者の住所及び氏名

(2) 利用目的

(3) 利用の期間及び時間

(4) 利用する施設設備

(5) 集合人員

(6) その他必要な事項

(警備及び防火の計画等)

第32条 校長は、毎年度始め学校の警備、防火及び児童生徒の退避の計画を立て、必要に応じて訓練を実施し、常に非常の際に備えなければならない。

2 校長は、毎年度始め、前項の計画を教育委員会に報告しなければならない。

第33条 削除

(事故の報告)

第34条 校長は、職員又は児童生徒に、教育に著しく影響があると認められる非行、事故による死亡又は重大な傷害、集団中毒その他これに類する事故が発生した場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。

(廃止の規則)

2 むつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(むつ市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日の前日において教頭、分校主任、保健主事、職業指導主事であるものについては、この規則により施行日から引き続き現に勤務する学校の教頭、分校主任、保健主事、職業指導主事を命ぜられたものとみなす。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

4 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和42年川内町教育委員会規則第2号)、大畑町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和39年大畑町教育委員会規則第1号)又は脇野沢村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和39年脇野沢村教育委員会規則第2号)の規程によりなされた承認、届出その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和43年3月30日教委規則第3号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間に実施する修学旅行で、この規則の施行の日において、既にその計画が確定し、かつ、その変更が困難なものについては、なお、従前の例による。

(昭和44年4月1日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

2 この規則の適用の際、この規則による改正前の規則の規定により承認された特別休暇は、この規則による改正後の規則の規定により承認された特別休暇とみなす。

(昭和45年4月18日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月30日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。ただし、中学校については、この規則の施行の日から昭和46年12月31日までの間は、改正後のむつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第5条第3項第2号、同条同項第3号及び第14条の規定は適用せず、その間は、なお従前の例による。

(昭和47年2月28日教委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後のむつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第19条の規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職業指導主事である者は、施行日から引き続き現に勤務する学校の進路指導主事を命ぜられたものとみなす。

(昭和47年9月30日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月7日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第14条の2及び第16条の改正規定は、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年4月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月18日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月13日教委規則第7号)

この規則は、昭和48年10月15日から施行する。

(昭和49年10月4日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年10月22日教委規則第5号)

1 この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

2 施行日の前日において改正前のむつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則に基づいて進路指導主事又は保健主事を命じられている者は、施行日から昭和52年3月31日までの間、それぞれ改正後のむつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)に基づいて現に勤務する学校の進路指導主事又は保健主事を命じられたものとみなす。

3 施行日の前日において改正後の規則第18条に規定する教務主任若しくは学年主任又は第19条に規定する生徒指導主事に相当する主任等を命じられている者は、施行日から昭和52年3月31日までの間、それぞれ改正後の規則に基づいて現に勤務する学校の教務主任、学年主任又は生徒指導主事を命じられたものとみなす。

(昭和53年2月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年2月27日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和54年3月1日から施行する。

2 施行日の前日において改正前のむつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第19条の2の規定に基づいて改正後のむつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の2に規定する研修主任又は生徒指導主任に相当する主任を命じられている者は、施行日から昭和54年3月31日までの間、それぞれ改正後の規則に基づいて現に勤務する学校の研修主任又は生徒指導主任を命じられたものとみなす。

(昭和56年4月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日教委規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年4月3日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年12月25日教委規則第5号)

この規則は、昭和62年12月27日から施行する。

(平成2年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月29日教委規則第2号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日教委規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月31日教委規則第3号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後のむつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第5条の2に規定する協議及び教育課程の編成(平成14年度に係るものに限る。)は、この規則の施行日前までに行うものとする。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のむつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第2条第3項の規定による承認願及び第3条第4項の規定による届出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(司書教諭の設置の特例)

3 学校には、平成15年3月31日までの間(学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては、当分の間)、第19条の4第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成15年3月3日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日教委規則第7号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月28日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月2日教委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月23日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年8月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

むつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和43年2月16日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)