○むつ市立小学校及び中学校の出席停止制度取扱要綱
平成14年1月11日
教育委員会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、むつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和43年むつ市教育委員会規則第2号)第11条に規定するむつ市立小学校及び中学校における出席停止の運用について、基本的な事項を定めるものとする。
(出席停止の要件)
第2条 問題行動を繰り返す児童生徒(以下「当該児童生徒」という。)に係る出席停止の要件は、次の行為類型とする。
(1) 対児童生徒暴力等(他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為等)
(2) 対教師暴力等(職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為等)
(3) 器物損壊等(施設又は設備を損壊する行為等)
(4) 授業妨害等(授業その他の教育活動の実施を妨げる行為等)
(意見聴取)
第4条 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止を命じようとする場合は、正当な理由なく意見聴取に応じない場合を除き、当該保護者の意見を聴取するものとする。
2 前項の当該保護者の意見を聴取するに際しては、当該児童生徒からも意見の聴取に努めるものとする。
3 意見の聴取は、緊急の場合を除き、当該児童生徒の保護者に対して、様式第3号により通知し、面接して行うものとする。
4 問題行動の被害者である児童生徒や保護者については、事実関係等を的確に把握するため、努めて事情を聴くものとする。
(出席停止の期間)
第5条 出席停止の期間は、できる限り短い期間としなければならない。なお、出席停止期間中の当該児童生徒の状況によっては、決定の手続に準じて、出席停止を解除することができる。
2 前項の適用は、問題行動の態様及び学校の実情を踏まえ、校長の判断を尊重しつつ、学校の秩序の回復を第1に考慮し、総合的な判断の下に適用しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、出席停止制度に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。