○むつ市社会教育委員の会議運営規則

昭和34年9月16日

教育委員会規則第9号

(目的)

第1条 むつ市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関しては、この規則の定めるところによる。

(議長及び副議長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)に、議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選により定める。

3 議長は、会議を主宰する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。

第3条 議長の任期は、2年とする。

(会議)

第4条 会議は、教育長が招集する。

2 教育長は、会議の開催、場所、日時及び会議に付議すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

3 会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決定する。

第5条 教育長は、必要ある場合は、関係職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は、委員の会議において定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和47年6月29日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日教委規則第10号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成27年9月28日教委規則第7号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

むつ市社会教育委員の会議運営規則

昭和34年9月16日 教育委員会規則第9号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年9月16日 教育委員会規則第9号
昭和47年6月29日 教育委員会規則第6号
平成17年3月14日 教育委員会規則第10号
平成27年9月28日 教育委員会規則第7号