○むつ市立図書館設置条例
昭和40年4月1日
条例第11号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、むつ市に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市立図書館 | むつ市中央二丁目3番10号 |
(分館等の設置)
第3条 むつ市立図書館(以下「図書館」という。)は、必要に応じ分館及び配本所を設けることができる。
2 前項の分館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市立図書館川内分館 | むつ市川内町 |
むつ市立図書館大畑分館 | むつ市大畑町中島108番地5 |
むつ市立図書館脇野沢分館 | むつ市脇野沢渡向107番地1 |
(図書館協議会)
第4条 図書館に、法第14条第1項の規定に基づき、むつ市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。
(委員の定数及び任期)
第5条 委員の定数は10人以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 むつ市教育委員会は、委員の任期中においても、特別の理由があるときは、その委嘱を解くことができる。
(委任事項)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、むつ市教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月18日条例第19号)
この条例は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第97号)
この条例は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第173号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。