○むつ市釜臥山スキー場条例施行規則
平成13年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市釜臥山スキー場条例(平成13年むつ市条例第3号。以下「条例」という。)の施行関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請者がスキーリフトを個人使用しようとする者であるときは、使用券の購入を申し出ることにより申請に代えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、スキーリフトを個人使用しようとする者については、使用料と引換えに使用券を交付するものとする。
2 市長は、前項の変更を許可したときは、新たに使用許可書を交付するものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定により、免除する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する行事等に使用するとき 全額
(2) 市内の保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育施設、小学校及び中学校が教育活動又は保育活動に使用するとき 全額
(3) 国、県又は体育・スポーツの振興団体があらかじめ市長が指定した競技大会、講習会又は教育活動のために使用するとき(競技大会に使用するとき以外は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月2日、同月3日並びに12月29日から同月31日までを除く午前9時から午後4時までの時間に限る。) 1回券を使用するものとして算出した額の5割に相当する額
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める行事等に使用するとき 1回券を使用するものとして算出した額の5割に相当する額
2 使用料の減免を受けようとする者は、むつ市釜臥山スキー場使用料減免申請書(様式第4号)を使用しようとする日の7日前までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第8条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 2時間券については、当該2時間券の発行時刻からスキーリフトの運転時間が1時間に満たないとき 使用料の全額
(2) 4時間券については、当該4時間券の発行時刻からスキーリフトの運転時間により、次に定める額を還付する。
ア スキーリフトの運転時間が1時間に満たないとき 使用料の全額
イ スキーリフトの運転時間が1時間を超え、2時間に満たないとき 使用料の5割に相当する額
(3) 8時間券については、当該8時間券の発行時刻からスキーリフトの運転時間により、次に定める額を還付する。
ア スキーリフトの運転時間が1時間に満たないとき 使用料の全額
イ スキーリフトの運転時間が1時間を超え、4時間に満たないとき 使用料の5割に相当する額
(4) シーズン券については、発行した当該1シーズンのスキーリフトの運転日数により、次に定める額を還付する。
ア スキーリフトの運転日数が15日に満たないとき 使用料の8割に相当する額
イ スキーリフトの運転日数が15日を超え、30日に満たないとき 使用料の5割に相当する額
2 使用料の還付を受けようとする者は、2時間券、4時間券及び8時間券については当日、シーズン券については、当該シーズン終了後14日以内又は3月31日のいずれか早い期日までにむつ市釜臥山スキー場使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、スキー場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月30日規則第27号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月10日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。