○むつ市障害福祉計画等策定検討委員会規程
平成18年6月9日
訓令甲第15号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画(以下「障害福祉計画等」という。)の策定を円滑に行うため、むつ市障害福祉計画等策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(検討事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 障害福祉計画等の基本方針に関すること。
(2) 障害福祉計画等の策定のために必要な意向調査等の実施方法に関すること。
(3) 障害福祉サービス及び相談支援の種類ごとの必要な量の見込み及び確保のための方策に関すること。
(4) 地域生活支援事業の実施に関すること。
(5) 既存の計画との調整及び調和に関すること。
(6) 障害福祉計画等の策定のための市民の意見の反映に関すること。
(7) その他障害福祉計画等の策定のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には健康福祉部長を、副委員長には健康福祉部次長を、委員には防災安全課長、企画課長、財政課長、総合福祉課長、健康づくり推進課長、国保年金課長、子ども家庭課長、子育て支援課長、住宅政策課長、川内庁舎市民生活課長、大畑庁舎市民生活課長及び脇野沢庁舎総合課長を充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、健康福祉部総合福祉課において処理する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令甲第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令甲第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令甲第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。