○むつ市障害支援区分認定調査員規則
平成18年6月9日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害支援区分の認定調査を行う調査員の設置、身分、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第20条第2項の調査を行うため、むつ市障害支援区分認定調査員(以下「認定調査員」という。)を置く。
(身分)
第3条 認定調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定による非常勤の特別職とする。
(委嘱)
第4条 認定調査員は、障害者福祉制度に深い理解と熱意を有し、客観的かつ公平な判断の下に誠実に職務を遂行することができる者であって、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健師、看護師、准看護師、介護福祉士又は社会福祉士のいずれかの資格を有する者
(2) 前号に準ずる者であって、市長が認定調査員として必要な知識を有すると認める者
2 認定調査員の委嘱期間は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の認定調査員の任期は、前任者の残任期間とする。
(認定調査員証)
第5条 市長は、認定調査員に、むつ市認定調査員証(別記様式。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。
(職務)
第6条 認定調査員は、総合福祉課長の指揮監督を受け、次の職務を行うものとする。
(1) 障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の心身の状況及びその置かれている環境の調査に関すること。
(2) 障害者等の介護を行う者の状況の調査に関すること。
(3) 障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況の調査に関すること。
(4) 障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容の調査に関すること。
(5) その他障害者自立支援及び福祉サービスの啓蒙に関すること。
(服務)
第7条 認定調査員は、この規則及び関係法令を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 認定調査員は、その職務の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
3 認定調査員は、その身分を明確にし、職務の適正な執行を図るため、常に調査員証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 認定調査員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬)
第8条 認定調査員の報酬の額は、訪問調査1件当たりの金額とし、予算の範囲内において、別に定める。
(解職)
第9条 市長は、認定調査員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認定調査員を解職することができる。
(1) 関係法令又はこの規則に違反した場合
(2) 認定調査員としてふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に耐えられないと認められる場合
(4) 勤務成績が不良で改善の見込みがないと認められる場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。