○むつ市漁港管理条例
昭和59年6月28日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(漁港施設の維持運営)
第2条 市長は、市が管理する漁港施設(以下「市管理漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設、漁港施設用地(公共施設用地に限る。)及び廃油処理施設について、必要に応じその維持運営計画(公害防止及び第5条の規定による漂流物の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、市管理漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該漁港施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 前項の規定は、法第39条第5項の規定に違反する行為については、適用しない。
3 市管理漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第4条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、漁港の区域内の水域内の市長の指示した場所でなければ、停泊、停留又は係留をしてはならない。
2 漁港の区域内において、危険物等の陸揚げ、船積み又は積替えをする船舶は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第5条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第6条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定区域内にある市管理漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該市管理漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の市管理漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(占用の許可等)
第7条 市管理漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該市管理漁港施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に市管理漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の届出)
第8条 市管理漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、市長に届け出なければならない。ただし、前条第1項の許可を受けた者については、この限りでない。
(漁港施設の利用の認可の申請)
第9条 法第38条第1項の規定による認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(漁港施設占用料等及び土砂採取料等)
第10条 市管理漁港施設を利用する者は、別表第1に定める漁港施設占用料又は漁港施設使用料(以下「漁港施設占用料等」という。)を納入しなければならない。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。
2 法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)(以下「採取者等」という。)は、別表第2に定める土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納入しなければならない。
3 漁港施設占用料等及び土砂採取料等は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、漁港施設占用料等及び土砂採取料等を減免することができる。
5 既に納入した漁港施設占用料等及び土砂採取料等は、還付しない。ただし、市長が市管理漁港施設を利用する者又は採取者等の責めに帰することができない理由があると認めるときは、この限りでない。
(監督処分)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上又は利用上の障害を予防するために必要な施設にすること若しくは原状の回復を命ずることができる。
(2) 第7条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により第7条第1項の規定による許可を受けた者
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第5条の規定による市長の命令に従わない者
(3) 第6条第3項の規定に違反した者
第14条 詐欺その他不正の行為により漁港施設占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(過怠金)
第15条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、青森県知事の認可を受けた日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 漁港に係る使用料は、第10条第1項の規定にかかわらず、当分の間、徴収しない。
(脇野沢村の編入に伴う経過措置)
3 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢村漁港管理条例(平成12年脇野沢村条例第12号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成元年6月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のむつ市漁港管理条例(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の許可に係る占用料について適用し、施行日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月20日条例第10号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月21日条例第13号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前のむつ市漁港管理条例の規定により受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月18日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第111号)
この条例は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のむつ市漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の許可に係る漁港施設占用料、利用の届出に係る漁港施設使用料、採取の許可に係る土砂採取料及び占用の許可に係る占用料について適用し、施行日前の占用の許可に係る漁港施設占用料、利用の届出に係る漁港施設使用料、採取の許可に係る土砂採取料及び占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
3 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率又は地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率の改正に係る規定の施行の際現にむつ市漁港管理条例の規定によりなされている占用の許可に係る漁港施設占用料又は占用料のうち当該税率を用いて算定するものの額の算定については、当該改正前の消費税法又は地方税法の規定による税率を適用する。
附則(平成31年3月22日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の2の表及び別表第2の1の表の規定は、漁港施設使用料のうちこの条例の施行の日以後の利用の届出に係るもの及び土砂採取料のうちこの条例の施行の日以後の採取の許可に係るものについて適用し、漁港施設使用料のうち同日前の利用の届出に係るもの及び土砂採取料のうち同日前の採取の許可に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
1 漁港施設占用料
区分 施設の種類 | 工作物(本柱等及び水管等を除く。)を設置する場合 | 工作物を設置しない場合 | 本柱等を設置する場合 | 水管等を設置する場合 |
漁港施設用地 | 1平方メートル1年につき近傍類似地の時価の100分の4 | 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.2 | 1年につき電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の2に規定するそれぞれの額 | 1メートル1年につき99円 |
漁具干場 船揚場 | 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.1を単位として算出した額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率(以下「消費税相当率」という。)を乗じて得た額を加えた額 | |||
野積場 | 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.6を単位として算出した額に、当該額に消費税相当率を乗じて得た額を加えた額 | |||
岸壁 物揚場 桟橋 | 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.2を単位として算出した額に、当該額に消費税相当率を乗じて得た額を加えた額 | |||
道路 | 1平方メートル1年につき近傍類似地の時価の100分の4 | 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.2 | 水管等に係る道路の占用料の額としてむつ市道路占用料徴収条例(昭和44年むつ市条例第6号)第2条第1項の規定により算出される額 |
2 漁港施設使用料
区分 施設の種類 | 漁船 | 漁船以外の船舶 |
岸壁 物揚場 桟橋 | 当該漁船の漁獲物の水揚金額の1,000分の0.5 | 船舶の総トン数1トン1日につき6円60銭 |
備考
1 この表において「本柱等」とは、電気通信事業法施行令別表第1の2に規定する本柱、支線、支柱及び附属設備をいう
2 この表において「水管等」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第2号に規定する水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件をいう。
3 この表において「時価」とは、地方税法第341条に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳による1平方メートル当たりの価格とする。
4 漁港施設占用料が年額で定められているものについて、占用期間(占用期間が2年度以上にわたるときは、各年度の占用期間とする。以下この号において同じ。)が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。
5 占用面積が1平方メートルに満たないとき、又は占用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について1平方メートルとして計算する。
6 占用物件の延長が1メートルに満たないとき、又は占用物件の延長に1メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について1メートルとして計算する。
7 船舶の総トン数が1トンに満たないとき、又は船舶の総トン数に1トンに満たない端数があるときは、その総トン数又は端数部分について1トンとして計算する。
8 占用期間が1月に満たない場合(工作物を設置しないで漁具干場、船揚場、野積場、岸壁、物揚場又は桟橋を占用する場合を除く。)の漁港施設占用料の額は、この表の規定により算出した額に、当該額に消費税相当率を乗じて得た額を加えた額とする。
9 1件の漁港施設占用料等の額が100円に満たない場合の漁港施設占用料等の額は、100円とする。
10 漁港施設占用料等の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
別表第2(第10条関係)
1 土砂採取料
区分 | 単位 | 金額 |
砂利 | 1立方メートル | 165円 |
砂 | 1立方メートル | 110円 |
玉石 | 1立方メートル | 225円 |
切込砂利 | 1立方メートル | 165円 |
土砂 | 1立方メートル | 87円 |
転石 | 1個 | 110円 |
切石 | 1切 | 110円 |
2 占用料
区分 | 単位 | 金額 |
小屋類 | 1平方メートルにつき1月 | 45円 |
標識類 | 1個につき1月 | 45円 |
看板、広告板その他の広告施設 | 1平方メートルにつき1月 | 130円 |
物置場及び物干場 | 1平方メートルにつき1年 | 45円 |
建物敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 115円 |
軌道 | 1平方メートルにつき1年 | 50円 |
電柱 | 本柱、支柱又は支線各1本につき1年 | 785円 |
鉄塔 | 1平方メートルにつき1年 | 80円 |
やぐら | 1平方メートルにつき1年 | 80円 |
係船杭 | 1本につき1年 | 255円 |
管理架設 | 1メートルにつき1年 | 99円 |
桟橋 | 1平方メートルにつき1年 | 45円 |
係船場及び渡船場 | 1平方メートルにつき1年 | 70円 |
貯木場 | 1アールにつき1年 | 50円 |
養魚場及び養殖場 | 1アールにつき1年 | 50円 |
草刈場 | 1アールにつき1年 | 70円 |
放牧場 | 1アールにつき1年 | 70円 |
田地 | 1アールにつき1年 | 230円 |
畑地 | 1アールにつき1年 | 150円 |
果樹園 | 1アールにつき1年 | 305円 |
竹木栽培 | 1アールにつき1年 | 100円 |
その他水面占用 | 1アールにつき1年 | 45円 |
備考
1 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(占用期間が2年度以上にわたるときは、各年度の占用期間とする。以下この号及び次号において同じ。)が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。
2 占用料が月額で定められているものについて、占用期間が1月に満たないとき、又は占用期間に1月に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割りで計算する。
3 占用面積が1平方メートル若しくは1アールに満たないとき、又は占用面積に1平方メートル若しくは1アールに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について1平方メートル又は1アールとして計算する。
4 占用物件の延長が1メートルに満たないとき、又は占用物件の延長に1メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について1メートルとして計算する。
5 土砂の採取量が1立方メートルに満たないとき、又は土砂の採取量に1立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について1立方メートルとして計算する。
6 占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、この表の規定により算出した額に、当該額に消費税相当率を乗じて得た額を加えた額とする。
7 1件の土砂採取料等の額が100円に満たない場合の土砂採取料等の額は、100円とする。