○むつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例施行規則
平成17年3月11日
規則第114号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 卸売業者(第2条―第10条)
第3章 買受人(第11条―第17条)
第4章 業務(第18条―第28条)
第5章 施設の使用及び管理(第29条―第38条の3)
第6章 秩序の保持(第39条―第42条)
第7章 卸売の業務に関する品質管理(第42条の2)
第8章 魚市場運営審議会(第43条・第44条)
第9章 雑則(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例(平成17年むつ市条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 卸売業者
(1) 申請の日以後2年間の事業計画書
(2) 資産に関する調書
(3) 最近2年間における事業報告書
(4) 法人にあっては、次に掲げる書類
ア 定款
イ 登記事項証明書
ウ 業務を執行する役員の戸籍抄本及び履歴書
エ 株主、出資者若しくは組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面
(5) 個人にあっては、次に掲げる書類
ア 戸籍抄本
イ 履歴書
(6) その他市長が必要があると認める書類
(卸売業者となることができない者)
第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、卸売業務の承認を受けることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの
(3) 第2条の6の規定による承認の取消しの処分を受け、その処分の日から起算して3年を経過しない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下これらを「暴力団員等」という。)
(5) 法人でその業務を執行する役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(6) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用している者
(7) その業務活動について暴力団員等により支配を受けていると認められる者
(8) 卸売業務を行う者として必要な知識、経験、資力及び信用を有しないと認められる者
(卸売業務承認書)
第2条の3 市長は、卸売業務の承認をしたときは、卸売業務承認書(様式第1号の2)を申請者に交付するものとする。
2 卸売業者は、前項の規定により交付された卸売業務承認書を魚市場内の多数の者の目に触れやすい場所に掲示するものとする。
3 卸売業者は、当該卸売業務承認書を紛失し、又は損傷し、若しくは汚損したときは、卸売業務承認書の再交付を受けなければならない。
5 第2条の6の規定による承認の取消しその他の事由により卸売業務を行わないこととなったときは、卸売業者その他関係人は、速やかに、当該卸売業務承認書を市長に返還しなければならない。
(卸売業者の事業の譲渡等)
第2条の4 卸売業者が事業(卸売業務に係るものに限る。)の譲渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについての市長の承認(以下「譲渡等の承認」という。)を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。
2 卸売業者である法人の合併の場合(卸売業者である法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(卸売業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割についての市長の承認(以下「合併等の承認」という。)を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により卸売業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。
3 第2条の2の規定は、譲渡等の承認及び合併等の承認について準用する。
5 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第2条各号に掲げる書類
(2) 譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に係る契約書(新設分割の場合にあっては、分割に係る計画書)の写し
(卸売業務の相続)
第2条の5 卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により被相続人の行っていた卸売業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の行っていた卸売業務を引き続き行おうとするときは、当該相続についての市長の承認(以下「相続の承認」という。)を受けなければならない。
2 相続の承認の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。
3 相続人が相続の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認をする旨又はその承認をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした卸売業務の承認は、その相続人に対してしたものとみなす。
4 第2条の2の規定は、相続の承認について準用する。
5 相続の承認を受けた者は、被相続人に係る卸売業者の地位を承継する。
6 相続の承認の申請は、卸売業者相続承認申請書(様式第1号の8)により行うものとする。
7 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第2条の3各号(第4号を除く。)に掲げる書類
(2) 被相続人との続柄を証する書面
(3) 被相続人の行っていた卸売業務を申請者が引き続き行うことについての申請者以外の相続人の同意書
8 市長は、相続の承認をしたときは卸売業者相続承認通知書(様式第1号の9)を、申請者に交付するものとする。
(承認の取消し等)
第2条の6 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、卸売業務の承認を取り消し、又は期間を定めて卸売業務の停止を命ずることができる。
(2) 卸売業務を行うのに必要な資力及び信用を有しなくなったと認めるとき。
(3) 正当な理由がなく、卸売業務の承認を受けた日から30日以内に卸売業務を開始しないとき、又は引き続き60日以上卸売業務を休止したとき。
(4) 条例又はこの規則に違反したとき。
(名称変更等の届出)
第2条の7 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 名称又は所在地を変更したとき。
(2) 役員に変更があったとき。
(3) 卸売業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。
2 卸売業者が解散したときは、清算人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(保証金)
第4条 条例第7条第3項の規定により市長が別に定める保証金の額は、100万円とする。
(保証金代用の種類及び価格)
第5条 条例第7条第6項の規定により保証金に代用できる有価証券の種類及び価格は、市長の認定及び評価による。
(即日販売)
第6条 委託販売品は、特別の理由がある場合を除き、即日販売をしなければならない。
(上場の順序)
第7条 委託品の販売順序は、原則として委託順位による。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(せり人となることができない者)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、せり人となることができない。
(1) 買受人及びその使用者
(2) その他市長において不適当と認める者
第3章 買受人
(買受人の分類)
第11条 条例第17条第2項に規定する買受人の分類は、次のとおりとする。
(1) 買受人(主として出荷を目的として買い付けする者)
(2) 加工買受人(主として加工を目的として買い付けする者)
(3) 小口買受人(主として小売業者に販売及び自営業の小売を目的として買い付けする者)
(1) 申請者が個人である場合
ア 履歴書(様式第6号)
イ 住民票
ウ 身分証明書(市町村発行のもの)
エ 資格証明書(様式第7号)
オ 買受人業務執行(役員)承認書(様式第8号)
カ 資産証明書(様式第9号)
(2) 申請者が法人である場合
ア 定款及び規約
イ 登記事項証明書
ウ 貸借対照表及び損益計算書
エ 代表者及び常勤役員の履歴書
オ 代表者の身分証明書(市町村が発行するもの)
カ 資格証明書
キ 買受人業務執行(役員)承認書
(承認の期間)
第15条 条例第21条第2項に規定する承認期間は、2年とする。
(届出)
第17条 条例第22条の規定による届出は、次に定める様式により卸売業者を経て行われなければならない。
(1) 業務を開始したときは、様式第14号とする。
(2) 業務を停止又は休止するときは、様式第15号とする。
(3) 承認書に記載された事項に変更を生じたときは、様式第16号とする。
(4) 破産の宣告を受けて復権を得ない者に該当するにいたったときは、様式第17号とする。
(5) 事務を執行する役員に変更があったときは、様式第18号とする。
(6) 業務を廃止したときは、様式第19号とする。
(7) 死亡又は解散したときは、様式第20号とする。
第4章 業務
(休場日)
第18条 条例第27条の規定による魚市場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第2土曜日及び第4土曜日
(2) 1月1日から同月3日まで
(3) 8月15日及び同月16日
(開閉時間)
第19条 魚市場の開閉時間は、午前5時から午後6時までとする。ただし、必要があると認めるときはこれを変更することができる。
(委託販売の方法)
第20条 卸売業者に販売品を委託するときは、船名、氏名若しくは名称又は商号、委託品の種類及び数量を明示し、記帳を受けなければならない。
(委託品の位置の変更の禁止)
第21条 委託品は、売買取引の終わるまで何人といえども卸売業者の承諾なしにその位置及び配列を変更してはならない。
(指値の表示)
第22条 条例第30条第1項に規定する表示の方法は、口頭書類又は止札入札によらなければならない。
(売買取引の下見)
第23条 入札又はせり売の場合は、その開始前に当該販売品の下見をさせなければならない。
(入札及び開札方法)
第24条 入札売は、卸売業者がその販売品種その他必要な事項を掲示するか、又は呼び上げた後入札に対し、一定入札書に氏名又は名称、入札金額その他指示事項を記載して行わなければならない。
2 開札は、入札終了後直ちに行わなければならない。
3 最高価格の入札人を落札人とする。ただし、最高価格が指値又は止札の額に達しないときは、この限りでない。
4 最高価格の申込者が2人以上あるときは、推薦その他適当な方法によって落札人を決定しなければならない。
5 落札人が決定したときは、せり人は直ちにその価格及び氏名若しくは名称又は商号を呼び上げ若しくは掲示しなければならない。
(入札票の訂正)
第25条 入札後、入札事項の変更をしようとするときは、訂正札の入札をすることができる。ただし、訂正は3度を超えることができない。
(入札の無効)
第26条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札人が何人であるか確認し難いもの
(2) 入札金額その他指定記載事項が不明のもの
(3) 入札に際し不当又は不正な行為があったもの
(4) 2通以上の入札書を提出した場合においては、後発のもの又は前後不明なもの
(5) 条例若しくはこの規則又はこれに基づいてなした指示に違反したもの
2 前項の場合には、卸売業者は開札の際その理由を明示し、入札無効の旨を告知しなければならない。
(せり売の方法及び呼上回数)
第27条 せり売は、その販売委託品について品種、数量その他必要な事項を呼び上げた後に開始しなければならない。
2 せり落しは、せり人が最高申込価格を3回呼び上げたときこれを決定し、その申込者をせり落し人とする。ただし、呼上回数は適当に増減することができる。
(1) 鮮魚 100分の6.5
(2) 冷凍 100分の5.0
(3) 海藻類 100分の5.5
(4) 活魚 100分の8.5
(5) その他製品 100分の6.5
(6) 大畑漁港以外の漁港において水揚げされた魚介藻類 100分の2.0
(1) 卸売業者が引渡しの準備を完了し、買受人に引取りを請求しても買受人が理由なくこれを履行しないとき。
(2) その他市長が引取りを怠ったと認めるとき。
第5章 施設の使用及び管理
(使用期間)
第31条 条例第39条の使用期間は、3年とする。
(設備損傷の届出)
第34条 使用者は、その使用する施設につき損傷その他の理由により修理を要する箇所を発見したときは、直ちにその旨市長に届け出なければならない。
(使用場所の模様替え又は設備の変更)
第35条 使用場所の模様替え又は設備の変更をしようとする者は、設計書及び費用見積書を添えて市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、竣工後遅滞なく市長に届け出てその後でなければこれを使用することができない。
(1) 鮮魚介類 卸売金額の1,000分の5
(2) 塩干冷凍魚介類、海藻類及び海獣肉、加工水産物、その他の水産物 卸売金額の1,000分の2
(3) 通過による魚介藻類 魚介藻類評価額の1,000分の10
2 使用料は、市長が発行する納入通知書により納入するものとする。
3 使用料は、納期限までに納入しなければならない。
4 使用料は、1月に満たない場合であっても1月として算定する。
(使用料の還付)
第38条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由によって使用不能となったとき。
(2) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(3) その他還付を適当と認めるとき。
2 市長は、使用料の免除を決定したときは、地方卸売市場大畑町魚市場施設使用料免除決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。
第6章 秩序の保持
(施設の清潔保持)
第39条 使用者は、常に施設を清潔に清掃し、廃棄物は所定の場所に投棄しなければならない。
(施設の保健衛生)
第40条 市長は、使用者に対して施設の使用に関し保健衛生上又は場内整理のため必要と認める措置を命ずることができる。
2 市長は、いつでも使用者に対して清掃若しくは消毒をさせ、又は不用と認める物件を廃棄させることができる。
(設備破損の危険による修繕又は除却)
第41条 使用者のなした設備が破損したとき、若しくは汚損したとき、又は危険を生ずるおそれがあるときは、市長はこの修繕又は除却をさせることができる。
2 前項の規定は、使用場所による家具及び什器に準用する。
(市長の代行維持)
第42条 使用者が前3条の規定による義務を怠ったときは、市長はその者の費用をもってこれを代行することができる。
第7章 卸売の業務に関する品質管理
(物品の品質管理の方法)
第42条の2 条例第51条の2の規定により規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の取扱品目は、魚介類、塩干魚介類、海藻類及び海獣類とする。
(2) 施設の設定温度及び温度管理並びに品質管理の責任者の設置及び責務については、次のとおりとする。
ア 使用施設ごとに品質管理の責任者を定め、市長に届けるとともに、施設の分かりやすい場所に掲示すること。
イ 施設の適正な温度管理を行うこと。
ウ 物品の適正な温度管理を行うこと。
エ 高温下に物品を長時間放置しないこと。
オ その他品質管理の徹底を図ること。
第8章 魚市場運営審議会
(会議)
第43条 審議会の会議の議長は、会長とする。
2 審議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務)
第44条 審議会の庶務は、大畑庁舎市民生活課において処理する。
第9章 雑則
(魚市場内の掲示事項)
第45条 次に掲げる場合においては、魚市場内にこれを掲示する。
(1) 条例第27条ただし書の規定により休日又は開場日を定めたとき。
(2) 条例第28条ただし書の規定により開場時刻及び販売時間を変更したとき。
(3) 前2号のほか、必要があるとき。
附則
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第159号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月10日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日規則第13号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年6月19日規則第22号)
この規則は、令和2年6月21日から施行する。