○地方卸売市場大畑町魚市場基金条例

平成17年3月11日

条例第50号

(設置)

第1条 地方卸売市場魚市場施設の充実整備に要する経費の財源に充てるため、地方卸売市場大畑町魚市場基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 当該年度の魚市場事業特別会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額

(2) 各年度の魚市場事業特別会計歳入歳出決算において生じた剰余金の全部又は一部

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、魚市場事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、魚市場施設の充実整備に必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

地方卸売市場大畑町魚市場基金条例

平成17年3月11日 条例第50号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成17年3月11日 条例第50号
平成29年12月22日 条例第22号