○むつ市消費生活センター設置規則
平成23年9月5日
規則第26号
(設置)
第1条 市民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、むつ市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市消費生活センター | むつ市中央一丁目8番1号 |
(業務)
第3条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる業務を行う。
(利用日及び利用時間)
第4条 センターの利用日は、むつ市の休日に関する条例(平成2年むつ市条例第19号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日とする。
2 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用日又は利用時間を変更することができる。
(職員及び職務)
第5条 センターに消費生活センター長(以下「センター長」という。)、消費生活相談員その他必要な職員を置く。
2 センター長は、市民連携課長をもって充てる。
3 センター長は、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。
4 消費生活相談員は、法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務に従事し、及び分掌事務を処理する。
5 その他の職員は、上司の命を受け、その分掌事務を処理する。
(情報の安全管理)
第6条 センター長は、消費生活相談に関する書類を、施錠することができる書庫、保管庫等に保管し、当該業務の完了から5年を経過した後に廃棄するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成23年10月18日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。