○むつ市請負工事等業者指名審査会規程
昭和54年5月11日
訓令甲第8号
(目的及び設置)
第1条 市が契約する工事又は製造の請負、物件の買入れその他(以下「請負工事等」という。)の契約について、業者の指名を適正に行うために調査審議することを目的として、むつ市請負工事等業者指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、会長及び審査員をもって組織する。
2 会長は、財務部を所管する副市長とする。
3 審査員は、市長の事務部局の部長、教育部長、上下水道局長及び会長が指名する者を充てる。
(所掌事項)
第3条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(2) 前年度における工事又は物件納入の成績、工事の安全成績、労働福祉の状況等
(3) 規則別記第2に掲げる契約の種類ごとの等級区分
(4) 指名業者の適格性等
(5) その他前各号に関連する事項
(会議)
第4条 審査会の会議は、必要に応じ、その都度会長が招集する。
2 審査会は、審査員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
5 審査会の会議は、非公開とする。
(課等の長の出席要求)
第5条 審査会は、その職務を遂行するために必要があると認めるときは、請負工事等の事務を執行する課等の長(市長部局にあっては課長、地域包括支援センター所長及びキッズパーク所長、教育委員会事務局にあっては課長、公民館長及び図書館長、上下水道局にあっては課長をいう。)の出席を求めて、その専門的な意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第6条 指名業者の選定については、取扱者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。
(急施事案)
第7条 災害その他の理由により緊急に施行する必要がある請負工事等に係る指名業者の適格性の審査について、審査会を開くいとまがないときは、持ち回りにより審議することができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和60年3月25日訓令甲第17号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月27日訓令甲第25号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和60年8月15日訓令甲第28号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和61年3月25日訓令甲第14号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月31日訓令甲第23号)
この規程は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令甲第24号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月17日訓令甲第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月15日訓令甲第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令甲第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月15日訓令甲第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年11月27日訓令甲第16号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令甲第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。