○むつ市工事検査要領
平成22年3月17日
訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、むつ市検査事務規程(昭和59年むつ市訓令甲第9号。以下「検査事務規程」という。)に定めるもののほか、検査事務規程第4条第1項第1号の規定により契約検査課の職員が行う検査について必要な事項を定めるものとする。
(検査書類の交付)
第2条 契約担当者は、検査に必要な書類の交付書(様式第1号。以下「検査交付書」という。)に検査事務規程第8条第1項に規定する契約書その他関係書類を添えて、契約検査課長に交付するものとする。
2 契約の変更があった場合は、検査交付書に代えて、変更契約に伴う検査に必要な書類の交付書(様式第2号)を交付するものとする。
(検査の期間)
第3条 契約検査課長は、工事完成届を受理したときは、その日から起算して14日以内に検査をしなければならない。
(検査の実施)
第4条 検査は、契約書、設計図書等の書類を中心とした検査と、監督職員及び受注者の立会いの上、現地での実測、目視確認、操作等で行う検査により実施するものとし、その技術的基準は次の表のとおりとする。
工事区分 | 検査項目 | 検査内容 | 技術的基準等 |
土木工事 | 施工管理の検査 | 契約書記載事項等履行状況、工程管理、安全管理及び工事施工状況等の工事管理状況に関する各種の記録(写真、ビデオによる記録を含む。)と契約図書とを対比して行う。 | |
出来形の検査 | 位置、出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記録と設計図書とを対比して行う。ただし、外部からの観察、出来形図、写真等により当該出来形の適否を判定することが困難な場合は、検査職員は契約書の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査を行う。 | 青森県土木工事検査基準(出来形検査基準)に準拠する。 | |
品質の検査 | 品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書とを対比して行う。ただし、外部からの観察、品質管理の状況を示す資料、写真等により当該出来形の適否を判定することが困難な場合は、検査職員は契約書の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査を行う。 | 青森県土木工事検査基準(品質管理基準及びシュミットハンマーによる圧縮強度判定要領)に準拠する。 | |
出来栄えの検査 | 仕上げ面、とおり、すり付けなどの程度及び全体的な美観は良好か等、全般的な外観について目視、観察により行う。 | ||
建築工事 | 建築工事検査 | 出来形管理、品質管理、その他の実施状況に関する各種の記録と設計図書とを対比し行うものとする。 | むつ市建築工事検査基準 |
備考
1 出来形の検査出来形検査管理図表に現地実測による検査値、検査位置等を記入し、検査結果を記録するものとする。
2 検査結果については、工事成績評定を行うものとする。
3 中間検査の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 土木工事に係る中間検査は、別記1により取り扱うものとする。
(2) 建築・設備工事に係る中間検査は、別記2により取り扱うものとする。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別記1(第4条関係)
土木工事中間検査
1 中間検査は、工事途中における現場管理、品質、出来形寸法、その他実施状況等に関して、設計図書等に対比して、施工内容が適切であるかどうか、また、工事現場における交通対策、危害予防、工程の進捗状況等について検査するものである。
2 中間検査は、完成検査時に出来形、品質の検査が著しく困難と予想される場合に行うものとし、その場合の工種及び検査時点は次のとおりとする。
(1) 路盤工
道路改良工事等と同時期に舗装新設工事を実施する場合、道路改良工事等の路盤完了時点に検査する。(路盤工と舗装工が別契約の場合)
(2) 橋梁工
現場製作のポステンション桁は架設前に適宜検査する。
(3) 海岸、港湾工事等の異形ブロック、魚礁ブロック
製作完了時又は据付前に検査する。(ただし、水中部に据付される場合)
(4) 港湾工事のケーソン工
製作完了時又は据付前に検査する。
(5) 橋脚や橋梁補修等、足場等の仮設物を撤去すると完成検査が困難となる工事で、当該仮設物の片付け、撤去が当該設計図書に含まれる場合は、足場等の仮設物を撤去する前に中間検査を行うものとする。
(ただし、監督職員の指示に従って存置したハシゴ等の簡易な足場は除く)
(6) 同一現場で別契約の工事をする時は、工事完了時点に中間検査を実施する。
(7) その他特に中間検査が必要と認められた場合、適宜行う。
3 中間検査は完成検査に準じて行う。
別記2(第4条関係)
建築・設備工事中間検査
建築・設備工事における中間検査の工程は下記のとおりとし、原則として検査工程完了時に検査を実施する。ただし、小規模工事等又は緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
1 構造別によるもの
構造 | 検査工程 | |
建築工事 | 設備工事 | |
鉄筋コンクリート造 | (1) 基礎及び地中梁配筋 (2) 各階柱・壁・スラブ配筋及びR階スラブ配筋(壁式構造は基礎、各階の壁、中間階スラブ及びR階配筋) | ア 土中及び1階床配管 イ 中間階スラブ配管 ウ 壁・天井配管及び配線(壁・天井仕上げ前) |
鉄骨造 | (1) 基礎配筋 (2) 建方 | ア 土中及び1階床配管 イ 壁・天井配管及び配線(壁・天井仕上げ前) |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨造の工程による | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨造の工程による |
補強コンクリートブロック造 | (1) 基礎配筋 (2) 臥梁配筋 (3) R階配筋(スラブのない場合は臥梁配筋) | ア 土中及び床配管 イ 壁・天井配管及び配線(壁・天井仕上げ前) |
木造 | (1) 基礎配筋 (2) 軸組 | ア 土中及び床配管 イ 壁・天井配管及び配線(壁・天井仕上げ前) |
その他 | 発注者が必要と認めた工程 |
2 構造別以外によるもの
(1) 改修工事及び屋外付帯工事等については、発注者が必要と認めた工程
(2) 設備工事のハンドホール・枡・配管等の土中埋設物、設備配管スリーブ、主要機器(発電機、ボイラー・水中ポンプ等)及び隠蔽ダクト等については、発注者が必要と認めた工程
3 その他発注者が特に必要と認めた工程