○むつ市公営企業管理者の職務を代理する職員の順序を定める規程
昭和60年12月24日
企業管理規程第6号
地方公営企業法第13条第1項の規定に基づき市長の同意を得て管理者の職務を代理する上席の職員を定める規程(昭和43年むつ市企業管理規程第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づいて、むつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)の職務を代理する上席の職員の順序については、この規程の定めるところによる。
(順序)
第2条 管理者の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 局長の職にあるもの
(2) 第2順位 次長の職にあるもの
(3) 第3順位 経営課長の職にあるもの
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成2年5月29日企管規程第8号)
この規程は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日企管規程第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日企管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日企管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月10日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。