○むつ市上下水道局庁舎等自衛消防隊設置規程
平成12年9月1日
企業管理規程第4号
むつ市公営企業局庁舎自衛消防隊設置規程(昭和49年むつ市企業管理規程第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、庁舎内外の建物、諸設備の火災その他の災害による被害の軽減を図るため、むつ市上下水道局庁舎等自衛消防隊(以下「自衛消防隊」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「庁舎等」とは、むつ市上下水道局庁舎及びむつ市上水道管理センター並びにこれに附属する工作物をいう。
(組織)
第3条 自衛消防隊には、隊長及び副隊長のほか職員により編成する総務・救護、消火、警備の各班を置き、その編成は別表第1のとおりとする。
(任務)
第4条 隊長は自衛消防隊を指揮統率し、副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、これを代理する。
2 班長は、隊長の命を受け、班の所掌事項を掌理し、班員を指揮する。
(班の所掌事項等)
第5条 班の所掌事項は、別表第2のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月28日企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日企管規程第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日企管規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日企管規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日企管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月16日企管規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
備考
1 班長が不在のときは、総務・救護班にあっては総務グループリーダー、消火班にあっては浄水グループリーダー、警備班にあっては整備管理グループリーダーがその職務を代理する。
2 班長及び主管グループリーダーが共に不在のときは、副隊長があらかじめ指定する。
3 この編成の班の人員は、変更することができる。
別表第2(第5条関係)
班別 | 班別主要任務 | 所掌事項 | |
隊長・副隊長 | 総務・救護班 | 通報連絡、避難救護 | 1 隊長の命令を伝達する。 2 出火から消火終了までの一切の記録及び一般庶務に従事する。 3 消防機関に通報し、及び庁舎の者に連絡する。 4 出火現場における配電線の切断及び危険物の監守をする。 5 出火と同時に臨時救護所及び臨時避難所を設定する。 6 来庁者を安全な場所に避難誘導する。この際、老人、幼児、婦人等を優先する。 7 火傷又は負傷者の応急手当をし、負傷の程度を確認し、総務班に連絡する。 |
消火班 | 初期消火 | 1 出火と同時に部署につき、班長の指揮により火災現場に集合消火に当たる。 2 消火後軽便消火器を定位置に復し、使用消火器の員数を班長に報告する。 | |
警備班 | 警備、非常持出 | 1 危険箇所及び延焼のおそれのある箇所の表示をする。 2 立入禁止区域を設定し、この旨総務班に通報する。 3 引火物の除去等臨機の処置をする。 4 非常持出物件集積場を設置する。 5 隊長の指示により物件を持ち出し、これらの飛散及び焼失を防止する。 |