○むつ市企業職員の職名に関する規程
平成19年3月26日
企業管理規程第1号
むつ市企業職員の職名に関する規程(平成17年むつ市企業管理規程第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程において「むつ市企業職員」とは、むつ市職員定数条例(昭和34年むつ市条例第55号)第2条に規定する企業職員をいう。
(企業職員の職名)
第2条 むつ市企業職員の職名は、次のとおりとする。
局長、理事、次長、副理事、水道技術専門監、下水道技術専門監、業務調整監、営業調整監、課長、工事検査官、総括主幹、主幹、主任主査、主査、主任、主事、技能技師
(その他)
第3条 特別に必要があると認めるときは、前条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日企管規程第10号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日企管規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日企管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月10日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。