○むつ市上下水道局公共工事予定価格事前公表事務取扱規程
平成14年6月18日
企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、むつ市水道事業及び下水道事業の契約に関する規程(平成9年むつ市企業管理規程第4号。以下「契約に関する規程」という。)第13条ただし書の規定に基づき、同条第2号に係る入札について、入札前に予定価格を公表する場合の事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者 むつ市公営企業管理者をいう。
(2) 予定価格 入札に付する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に関する仕様書及び設計書等によって予定する当該建設工事の価格をいう。
(対象工事)
第3条 予定価格を入札前に公表して入札を実施する建設工事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第2項の規定により随意契約によることができるもの及び法令の規定により予定価格を入札前に公表して入札を実施することができないものを除き、むつ市上下水道局が発注するすべての建設工事とする。
(予定価格の作成及び公表)
第4条 管理者は、建設工事の入札の執行に係る最終決裁後直ちに予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を予定価格調書(契約に関する規程様式第3号)に記載するとともに、次に掲げる方法により公表するものとする。
(1) 予定価格及び入札書比較価格(予定価格の110分の100に相当する金額)を指名競争入札通知書(契約に関する規程様式第18号)に記載し、指名業者に通知する。
(2) 予定価格を工事入札予定書(入札指名通知後に公表する入札に付そうとする工事の名称、入札執行年月日が記載された書類をいう。)に記載し、むつ市本庁舎情報公開コーナーにおいて閲覧に供する。
2 確認を行った工事費内訳書は、入札金額の内訳を記載した書類でなければならない。
3 入札参加者が工事費内訳書を提出しないとき、又は工事費内訳書の内容が著しく不適当なときは、その者のした入札は無効とするものとする。
(入札の執行)
第6条 予定価格を入札前に公表して入札を実施する場合の入札執行回数は、原則として1回を限度とし、この限度内において落札者がないときは、指名替え等を行うものとする。
2 辞退等により入札参加者が1人となった場合は、入札を行わないものとする。ただし、非参集型入札の場合は、この限りではない。
3 入札書比較価格を超える金額を記載した入札は、無効とする。
附則
この規程は、平成14年6月18日から施行し、同日以後に指名の通知を行うものから適用する。
附則(平成26年2月28日企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第4条第1号の入札書比較価格に係る規定は、平成26年4月1日以後に成果物の引渡しを行う契約を締結するために執行する入札に係る入札書比較価格について適用し、同日前に成果物の引渡しを行う契約を締結するために執行する入札に係る入札書比較価格については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日企管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日企管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日企管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。