○むつ市指定給水装置工事事業者に関する規程
平成10年3月27日
企業管理規程第2号
むつ市指定水道工事業者に関する規程(平成6年むつ市企業管理規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第11条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第12条・第13条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第14条―第18条)
第5章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、むつ市水道事業給水条例(平成17年むつ市条例第70号。以下「給水条例」という。)第6条第5項の規定に基づき、むつ市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 管理者 むつ市公営企業管理者をいう。
(5) 給水装置 需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(6) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(7) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。
(8) 施行規程 むつ市水道給水事業条例施行規程(平成10年むつ市企業管理規程第1号)をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事事業者は、法、令、施行規則、給水条例、施行規程及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条 給水条例第6条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事事業者の指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 事業の範囲
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) むつ市水道事業の設置等に関する条例(平成22年むつ市条例第22号)第2条第2項に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第13条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(1) 事業所ごとに第13条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として施行規則で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第9条第1号の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定の更新)
第5条の2 給水条例第6条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
2 指定工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第9条の規定により指定の取消しを受けたときは、速やかに指定工事事業者証を管理者に返納しなければならない。
3 指定工事事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第10条第1項の規定により指定の停止を受けたときは、速やかに指定工事事業者証を管理者に提出しなければならない。
4 指定工事事業者は、指定工事事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(変更の届出)
第7条 指定工事事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、誓約書及び登記簿の謄本
(廃止等の届出)
第8条 指定工事事業者は、給水装置工事の事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、給水装置工事の事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者廃止、休止、再開届出書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(4) 第13条各項の規定に違反したとき。
(5) 第14条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第18条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第10条 管理者は、前条各号のいずれかに該当する場合において、指定工事事業者にしんしゃくすべき特段の事情があるときは、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。
2 前項に規定する指定の停止の期間については、別に管理者が定める。
(指定等の公示)
第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度これを公示する。
(1) 第4条第1項の規定により指定工事事業者を指定したとき。
(2) 第7条の規定により事業所の名称の変更の届出があったとき。
(3) 第8条の規定により指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第9条の規定により指定工事事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条第1項の規定により指定工事事業者の指定を停止したとき。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第12条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第14条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第13条 指定工事事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6号)により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第14条 指定工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ、管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ しゅん工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第12条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(給水装置工事の設計審査)
第15条 指定工事事業者は、給水装置工事を施行するときは、給水条例第6条第2項の規定により、給水装置工事設計審査申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出し、設計審査を受けなければならない。
(1) 給水装置工事施行申請書の写し
(2) 給水装置工事設計届(様式第8号)
(3) 材料調書(様式第9号)
(4) 工程表(様式第10号)
3 指定工事事業者は、給水装置工事を施行する場合には、確認済証を工事現場に表示しなければならない。
(給水装置工事の工事検査等)
第16条 指定工事事業者は、給水装置工事が完了したときは、給水条例第6条第2項の規定により、速やかに給水装置工事検査(再)申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出し、工事検査を受けなければならない。
(1) 給水装置工事しゅん工届(様式第13号)
(2) 材料調書(様式第9号)
(3) 給水装置工事自主検査実施調書(様式第16号)
3 指定工事事業者は、工事検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、再度管理者の工事検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第17条 管理者は、指定工事事業者が施行した給水装置工事に関し、法第17条に規定する給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事事業者に対し、当該工事に関し第14条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第18条 管理者は、指定工事事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(講習会)
第19条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術者の向上を図るため、指定工事事業者、主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(旧規程に基づくむつ市指定水道工事業者に対する経過措置)
2 この規程による改正前のむつ市指定水道工事業者に関する規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けているむつ市指定水道工事業者は、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、給水条例第6条第1項の指定を受けた者とみなす。
3 旧規程により指定を受けているむつ市指定水道工事業者が、平成10年4月1日から90日以内に、次に掲げる事項を管理者に届け出たときは、給水条例第6条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 事業の範囲
(3) 事業所の名称及び所在地
5 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
6 第3項の規定による届出を行うむつ市指定水道工事業者は、届出と同時に旧規程に基づくむつ市指定水道工事業者指定証書及びむつ市指定水道工事業者標示板を管理者に速やかに返納しなければならない。
7 管理者は、第3項の規定による届出の受理後、速やかにこの規程による改正後のむつ市指定給水装置工事事業者に関する規程(以下「新規程」という。)第6条のむつ市指定給水装置工事事業者証を交付する。
8 第3項の規定により給水条例第6条第1項の指定を受けた者とみなされた者に対する新規程第9条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは「第5条第2号又は第3号」とする。
(1) 旧規程に基づく責任技術者としての登録を受けている者
(2) 旧規程に規定する責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者
(処分、手続その他の行為に係る経過措置)
11 この規程の施行前に、旧規程によってなされた処分、手続その他の行為は、新規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う指定給水装置工事事業者に対する経過措置)
12 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、川内町指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年川内町規程第3号)第4条、大畑町指定給水装置工事事業者に関する規程(平成15年大畑町訓令第4号)又は脇野沢村指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年脇野沢村訓令第1号)第4条(以下「これらを「編入前の規程」という。」の規定により指定を受けている指定給水装置工事事業者は、それぞれこの規程の規定により指定を受けた者とみなす。
(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)
13 編入日前に、編入前の規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月10日企管規程第7号)
この規程は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成21年3月30日企管規程第16号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日企管規程第15号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日企管規程第10号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日企管規程第7号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日企管規程第13号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年12月5日企管規程第7号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月31日企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(第26条のむつ市指定水道工事事業者に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この規程の施行の際、現に第26条の規定による改正前のむつ市指定給水装置工事事業者に関する規程(以下「旧規程」という。)第4条第1項の指定を受けているむつ市指定水道工事事業者の施行日後の最初の改正後のむつ市指定給水装置工事事業者に関する規程(以下「新規程」という。)第5条の2第1項の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)」の施行の日の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が令和元年10月1日の前日の5年前の日以前である場合にあっては、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成31年政令第154号)第4条で定める期間)を経過する日までとする。
附則(令和6年9月17日企管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。