○むつ市上下水道局水道施設の災害復旧対策及び飲料水の確保及び供給等に関する規程

平成12年9月1日

企業管理規程第5号

むつ市公営企業局水道施設の災害復旧及び飲料水の供給等に関する規程(昭和49年むつ市企業管理規程第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織及び所掌事務(第3条―第11条)

第3章 応急給水計画(第12条―第16条)

第4章 応急復旧計画(第17条―第19条)

第5章 備蓄計画(第20条・第21条)

第6章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市災害対策本部条例(昭和38年むつ市条例第32号)及びむつ市地域防災計画に定めるもののほか、震災時における水道施設の災害復旧対策並びに飲料水の確保及び供給対策について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 応急給水 緊急の飲料水需要に応ずるため、耐震貯水槽若しくは特設管又は運搬により行う給水をいう。

(2) 特設管 震災時の応急給水に備え、むつ市上水道管理センター(以下「上水道管理センター」という。)からあらかじめ布設する耐震配水管をいう。

(3) 応急用水道管 応急給水の円滑化を図るため、次条第1項に規定する本部長が必要と認める場合に配水管が復旧されるまでの間、臨時に布設する水道管をいう。

(4) 仮設給水装置 水道の使用者に直接給水するまでの間、市民の共用に供するため臨時に設置する給水装置をいう。

(5) 耐震貯水槽 配水管に直結して設置された震災対策用耐震貯水施設をいう。

(6) 運搬給水基地 震災時等における給水タンク車等の移動距離を考慮して、主に給水タンク車への補給(給水)の役割を担うため設置された配水池、耐震貯水槽又は特設管からの給水口をいう。

第2章 組織及び所掌事務

(組織)

第3条 水道部(以下「本部」という。)に本部長、水道技術管理者、本部次長及び本部付のほか、本部員を置く。

2 本部長は、局長をもって充てる。

3 水道技術管理者は、本部長の下で水道の技術上の管理に関する事項について監理する。

4 本部次長は、次長をもって充てる。

5 本部付は、水道技術専門監、下水道技術専門監、業務調整監、営業調整監の職にある者をもって充てる。

6 本部員は、次条第3項に規定する班長をもって充てる。

(班及び班長等)

第4条 本部に別表第1に掲げる班を置く。

2 班に班長及び主任を置く。

3 班長及び主任は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(本部会議)

第5条 本部に災害対策を協議するため本部長、水道技術管理者、本部次長、本部付及び本部員をもって構成する会議(以下「本部会議」という。)を置く。

2 本部会議は、本部長が主宰する。

3 本部長に事故があるときは、本部次長がその職務を代理する。

4 本部長及び本部次長に事故があるときは、あらかじめ指定する本部付がその職務を代理する。ただし、本部付を置かない場合にあっては、あらかじめ指定する本部員をもって充てるものとする。

(班の事務分掌)

第6条 班の事務分掌は、それぞれ別表第1に掲げるとおりとする。

(班長等の任務)

第7条 班長は、本部長の命を受け、班に属する所掌事務を掌理し、所属の要員を指揮監督する。

2 主任は、班長の命を受け、班の所掌事務を掌理し、所属の要員を指揮する。

3 要員は、主任の命を受け、その事務に従事する。

(配備体制)

第8条 震災が発生した場合の企業職員(以下「職員」という。)の配備体制は、別表第2のとおりとする。ただし、出張中の職員は、所属長に連絡し、その所在を明らかにした上、本部又は所属長の指示を仰ぐものとする。

(配置基準)

第9条 震災が発生した場合の職員の配置基準は、別表第3のとおりとする。

(勤務時間外における職員の集合場所等)

第10条 職員は、勤務時間外に震災が発生した場合は、前条に規定する配備基準に基づき速やかに所属勤務場所に登庁し、応急対策活動に従事することに努めなければならない。

2 勤務時間外における職員の集合場所は、別表第2のとおりとする。

3 道路及び交通の状況等により集合することが困難なときは、本部又は所属長の指示を仰ぐものとする。

(臨機の措置)

第11条 本部長は、第3条第1項及び第5条第1項並びに第8条の規定にかかわらず、災害の状況により本部組織の一部又は配備体制を変更することができる。

第3章 応急給水計画

(水源)

第12条 震災時における水源は、水道事業(むつ市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第1条に規定する水道事業をいう。)の配水池等の貯留水とする。

(給水量)

第13条 応急給水量は、1人1日当たり最小限3リットルとする。

(応急給水)

第14条 応急給水は、原則として一般給水及び避難所給水とする。

2 前項の規定にかかわらず、本部長が必要と認める場合は緊急医療機関等に対して応急給水を行うことができる。

3 第1項に規定する応急給水に係る給水場所については、本部長が別に定める。

(給水の方法)

第15条 運搬による応急給水の方法は、人力、船舶、車両又はヘリコプター等の手段を適宜組み合せて行うものとする。

2 耐震貯水槽及び特設管であらかじめ応急給水設備が設置されている場合は、当該設備を使用して直接応急給水を行うものとする。

3 前2項に規定する給水方法のほか、応急給水の円滑化を図るため必要がある場合は、本部長の指示により、応急用水道管を布設して応急給水を行うものとする。

(水質検査)

第16条 応急給水を行うに当たっては、残留塩素の検査等必要な水質検査を行うものとする。

第4章 応急復旧計画

(被害調査)

第17条 水源施設の被害調査は、主要施設を優先して行い、当該施設の調査が完了した後において、一般施設について行うものとする。

2 配水管の被害調査は、主要配水管を優先して行い、当該配水管の調査が完了した後において、一般配水管について行うものとする。

3 前2項に規定する主要施設及び主要配水管の優先順位は、別に本部長が定める。

(応急復旧)

第18条 各水道事業に災害等の発生により水道施設に災害を受けた場合は、早期復旧の可能なものを優先させて、可及的速やかに行うものとする。

2 前条第1項に規定する主要施設の応急復旧は、短期間に復旧可能と認められるものについて行うものとする。

3 前条第2項に規定する主要配水管の応急復旧は、主要施設の被害状況を考慮し、早期復旧の可能なものを優先させて、可及的速やかに行うものとする。

4 その他の施設及び配水管については、主要施設及び主要配水管の応急復旧が完了した後において速やかに応急復旧を行うものとする。

(仮設給水装置の設置)

第19条 配水管の応急復旧が完了した場合は、当該配水管から避難場所又は市街の要所に仮設給水装置を設置するものとする。

第5章 備蓄計画

(応急復旧用資材)

第20条 応急復旧に要する資材は、復旧の緩急を考慮して複数の場所に、平素からなるべく多くの復旧用資材を備蓄するものとする。

2 前項の備蓄場所については、交通至便で火災の心配のない場所を選定するものとする。

(応急給水用機材器具並びに車両及び船舶)

第21条 応急給水に要する機材器具は、一般給水及び避難所給水への応急給水を考慮して備蓄するものとする。

2 輸送に要する車両及び船舶は、市の所有するものを使用するほか、必要に応じて調達するものとする。

第6章 雑則

(準用)

第22条 震災以外の災害について必要と認める場合は、この規程を準用する。

(委任)

第23条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日企管規程第18号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日企管規程第13号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日企管規程第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日企管規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日企管規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日企管規程第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月15日企管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日企管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年1月10日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

班名

班長及び主任

所掌事務

要員

水道総務班

班長

経営課長

主任

総務グループリーダー

主任

水道財務グループリーダー

1 水道部の庶務及び連絡調整に関すること。

2 水道部の管理に係る施設の被害状況等の取りまとめ及び報告に関すること。

3 断水、給水等に係る広報に関すること。

4 職員の非常招集及び配置に関すること。

5 給水に係る県への応援要請及び連絡に関すること。

6 水道施設の総合対策に関すること。

7 他の班の実施事項の応援に関すること。

8 災害時における通信連絡に関すること。

9 市民からの被害情報、苦情の聴取等渉外活動に関すること。

総務グループ職員

水道財務グループ職員

施設班

班長

水道課長

主任

管路管理グループリーダー

工務グループリーダー

浄水グループリーダー

1 減断水区域及び世帯の把握に関すること。

2 給水車両等の確保、配車及び給水活動に関すること。

3 応援給水に係る資材及び機器の確保に関すること。

4 送水管及び配水管の被害調査、応急対策及び復旧に関すること。

5 応急復旧資材及び機器の確保に関すること。

6 所管事業及び施設に係る関係機関との連絡調整に関すること。

7 地震、風水害その他の災害における業務協定締結業者等に関する連絡調整等に関すること。

8 浄水場関係施設の被害調査、応急対策及び復旧に関すること。

9 飲料水の確保及び水量の調整に関すること。

10 水質検査に関すること。

11 家の被害状況に関すること。

12 所管事業及び施設に係る関係機関との連絡調整に関すること。

13 水源施設に係る応急復旧用資材、機器及び水道用薬品の確保に関すること。

管路管理グループ職員

工務グループ職員

浄水グループ職員

別表第2(第8条関係)

震災が発生した場合の職員の配備体制

1 本部 上水道管理センター

所在:むつ市並川町26番1号 電話番号 0175―28―4455

本部長

局長

水道技術管理者

本部次長

次長

本部付

水道技術専門監

下水道技術専門監

業務調整監

営業調整監

水道総務班

班長


経営課長


主任


総務グループリーダー

総務グループ職員

主任


水道財務グループリーダー

水道財務グループ職員

施設班

班長


水道課長


主任


管路管理グループリーダー

管路管理グループ職員

工務グループリーダー

工務グループ職員

浄水グループリーダー

浄水グループ職員

別表第3(第9条関係)

震災が発生した場合の職員の配備基準

配備区分

配備時期

実施内容

配備要員

〔警戒配備〕

本部を設置するに至らないが予想される災害に直ちに対処する態勢

1 市内で震度4の地震を感じたとき

2 管理者が特にこの配備を指示したとき

1 経営課は、地震情報及び関係機関等からの情報を関係課に伝達する。

2 関係課は、各情報収集に努め、経営課に報告するとともにそれぞれ警戒態勢を整える。

1 各課の班長及び主任が対処する。

2 休日等勤務時間外は、班長及び主任が登庁して対処する。その他の職員は、登庁できる態勢で自宅待機する。

〔非常配備〕

局をあげて対処する態勢

1 市内で震度5の地震を感じたとき

2 管理者が特にこの配備を指示したとき

1 各種情報の収集、伝達に努め、災害応急対策を実施する。

2 本部が設置された場合、本部の所掌事務に従って災害応急対策を実施する。

1 各課の班長及び主任が対処する。

2 休日等勤務時間は、班長、主任及びあらかじめ班長が指定した職員が登庁して対処する。

その他の職員は、登庁できる態勢で自宅待機する。

3 市内で震度6の地震を感じたとき

4 管理者が特にこの配備を指示したとき

1 本部の所掌事務に従って災害応急対策を実施する。

1 全員が対処する。

2 休日等勤務時間外は、全職員が登庁して対処する。

むつ市上下水道局水道施設の災害復旧対策及び飲料水の確保及び供給等に関する規程

平成12年9月1日 企業管理規程第5号

(令和7年1月10日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 上水道
沿革情報
平成12年9月1日 企業管理規程第5号
平成21年3月30日 企業管理規程第18号
平成23年3月30日 企業管理規程第13号
平成24年3月30日 企業管理規程第9号
平成26年3月28日 企業管理規程第7号
平成27年3月30日 企業管理規程第6号
平成29年3月31日 企業管理規程第8号
令和2年3月31日 企業管理規程第3号
令和4年11月15日 企業管理規程第9号
令和5年3月22日 企業管理規程第2号
令和7年1月10日 企業管理規程第1号