○むつ市鳥獣被害対策実施隊設置規則
平成29年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)に規定する鳥獣被害対策実施隊の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第9条第1項に規定する対象鳥獣の捕獲等、防護柵の設置その他の被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、むつ市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。
2 実施隊にむつ市鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
(身分)
第3条 実施隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職(以下「一般職」という。)又は同条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任命又は委嘱)
第4条 実施隊員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 市の一般職の職員
(2) 地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しない者であって、下北半島鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれるもの
(任期)
第5条 実施隊員の任期は、1年以内とする。ただし、前条第1号に規定する実施隊員であって職務の異動等による場合については、この限りでない。
2 実施隊員は、再任されることができる。
(職務)
第6条 実施隊員は、下北半島鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に従事するほか、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等で住民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものに従事する。
(報酬)
第7条 第4条第2号に規定する実施隊員の報酬は年額とし、予算の範囲内において別に定める。
2 報酬は、第4条第2号に規定する実施隊員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(服務)
第8条 第4条第2号に規定する実施隊員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従うこと。
(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(4) その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事すること。
(5) 自ら営利を目的とする私企業を営むとき、又は営利を目的とする私企業の会社その他の団体の役員の地位を兼ねるときは、任命権者の許可を受けること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、その服務に関し必要な事項については、むつ市職員服務規程(昭和45年むつ市訓令甲第3号)に従うこと。
2 実施隊員には身分証明書を交付するものとし、実施隊員は常にこれを携帯するものとする。
(解任又は解嘱)
第9条 市長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解任又は解嘱することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 実施隊員としてふさわしくない行為があった場合
(4) 廃職となった場合
(5) 前条に規定する義務に違反した場合
(6) その他市長が特に必要があると認めた場合
(災害補償)
第10条 第4条第2号に規定する実施隊員の公務上の災害については、青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年青森県市町村総合事務組合条例第1号)の規定により補償する。
(庶務)
第11条 実施隊の庶務は、農林畜産課において処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)
2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成6年むつ市規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(準備行為)
3 第4条の規定に基づき行う実施隊員を委嘱するために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年7月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定に基づき行う実施隊員を任命するために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月28日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。