○むつ市社会福祉法人設立認可等審査会設置規程
平成30年3月29日
訓令甲第4号
むつ市社会福祉法人設立認可等審査規程(平成27年むつ市訓令甲第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、むつ市社会福祉法人設立認可等審査規則(以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、社会福祉法人の設立の認可等について、社会福祉法人(以下「法人」という。)の適格性及び妥当性を審査するため、むつ市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)の設置及び組織、運営等に関し必要な事項を定め、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発展を図り、もって社会福祉の増進に資するものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく法人の設立の認可等に必要な審査のうち、次に掲げる事項についての審査(以下「審査会の審査」という。)を行う。
(1) 法人の設立、解散及び合併の認可又は認定に関すること。
(2) 法人に対する行政処分に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法人の設立の認可等に関し市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 審査会の委員は、健康福祉部長、健康福祉部次長、総合福祉課長、介護保険課長及び子ども家庭課長をもって組織する。
2 会長は、必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は健康福祉部長をもって充て、副会長は健康福祉部次長をもって充てる。
2 会長は、審査会の会議(以下「会議」という。)を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要の都度、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて審査に関係する職員その他の関係者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、健康福祉部総合福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の審査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。