○むつ市使用済燃料税条例
令和2年3月31日
条例第10号
(課税の根拠)
第1条 市は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第3項の規定に基づき、使用済燃料税を課する。
(1) 使用済燃料 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「規制法」という。)第43条の4第1項の使用済燃料をいう。
(2) 使用済燃料貯蔵施設 規制法第43条の4第2項第2号の使用済燃料貯蔵施設をいう。
(3) 使用済燃料貯蔵事業者 規制法第43条の7第1項の使用済燃料貯蔵事業者をいう。
(4) 使用済燃料の貯蔵 規制法第43条の4第1項の使用済燃料の貯蔵をいう。
(賦課徴収)
第3条 使用済燃料税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令又はむつ市税条例(昭和35年むつ市条例第3号)の定めるところによる。
(納税義務者)
第4条 使用済燃料税は、使用済燃料貯蔵事業者に課する。
(課税標準等)
第5条 使用済燃料税の課税標準は、課税標準の算定期間内の使用済燃料の貯蔵に係る使用済燃料に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量とする。
2 前項の重量は、課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における使用済燃料の貯蔵に係る使用済燃料に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量を合計した重量を12で除して得た重量とする。
3 前2項の課税標準の算定期間とは、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間をいう。
(税率)
第6条 使用済燃料税の税率は、使用済燃料に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量1キログラムにつき620円とする。
(徴収の方法)
第7条 使用済燃料税の徴収については、申告納付の方法による。
(申告納付の手続)
第8条 使用済燃料税の納税義務者は、課税標準の算定期間ごとに、当該課税標準の算定期間の末日の翌日から起算して2月を経過する日までに、規則で定めるところにより、当該課税標準の算定期間における使用済燃料税の課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付書により納付しなければならない。
(更正、決定等に関する通知)
第10条 法第686条第4項の規定による使用済燃料税に係る更正又は決定の通知、法第688条第6項の規定による使用済燃料税に係る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第689条第5項の規定による使用済燃料税に係る重加算金額の決定の通知を行う場合には、更正又は決定の通知書を交付して行うものとする。
(不足税額等の納付手続)
第11条 前条の通知を受けた使用済燃料税の納税義務者は、納付すべき不足税額(更正により増加した税額又は決定による税額をいう。)及び当該不足税額に係る法第687条第2項に規定する延滞金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を市長の指定する納期限までに納付しなければならない。
(減免)
第12条 市長は、天災その他の特別の事情がある場合において必要があると認められるときは、使用済燃料税を減免することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年9月規則第43号で、同年9月24日から施行)
(検討)
2 市長は、この条例の施行後5年ごとに、この条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、この条例の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和4年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。