○むつ市下水道条例施行規程
令和2年4月1日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、むつ市下水道条例(平成14年むつ市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続方法)
第2条 条例第4条第2号に規定するむつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 公共汚水ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いのないように接続すること。
(2) 公共汚水ますの内壁に突き出さないようにすること。
(3) 接続箇所の周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げとすること。
2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(1) 工事設計書
(2) 付近見取図
(3) 次の事項を記載した平面図
ア 申請地の形状、寸法及び面積
イ 申請地付近の公共下水道施設の位置
ウ 申請地付近の道路の位置
エ 建築物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水を排除する施設の位置
オ 管渠の位置、形状、寸法及びこう配
カ ます、マンホール、除害施設又はポンプ施設の位置
キ 他人の排水設備を使用するときは、その配置
(4) 縦断図
(5) 配管立面図
(6) 詳細図
(7) 給水装置工事の承認を受けたことを証する書類(写し)
(8) ディスポーザを設けようとするときは、その構造性能を示した仕様書の写し及びディスポーザに接続する排水処理槽の維持管理が確認できる書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に指定する書類
(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に条例第5条第1項の規定による排水設備等を設置しようとするときは、当該家屋の所有者又は土地の所有者の同意
(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等の所有者の同意
6 条例第5条第2項ただし書に規定する変更は、ますのふた又は便器の変更とする。
(設備及び器材)
第4条 条例第7条第1項第2号に規定する設備及び器材は、次に掲げるものとする。
(1) 金切りノコ、カッターその他の管の切断工具
(2) やすり、面取り器その他の管の加工用具
(3) トーチランプ、パイプレンチその他の管の接合用器具
(4) 水平器、レベルその他の測量機器
(5) スコップ、つるはしその他の掘削用の機械器具
(変更等の届出)
第8条 指定工事店は、条例第7条第1項各号のいずれかの要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定(辞退・休止・再開)届(様式第12号)により管理者に届け出なければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 選任する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
第10条 削除
(水質管理責任者の届出)
第15条 条例第25条に規定する水質管理責任者は、当該施設の維持管理に関する知識及び技能を有する者又は業務に精通し、若しくは管理する立場にある者でなければならない。
(汚水排除量の認定)
第19条 条例第32条第1項第2号の規定による使用水量の認定基準は、家事用のみに使用する場合は、次の表に定めるところによるものとし、家事用以外に使用している場合は、使用の態様を勘案して管理者が認定する。ただし、条例第32条第3項の計測装置を設置する場合にあっては、この限りでない。
種別 | 汚水排出量の認定基準 |
水道水を使用しない場合 | 1人につき6立方メートル |
水道水と併用する場合 | 1人につき3立方メートル |
2 条例第32条第1項第3号の規定による申告書の提出は、排除汚水量申告書(様式第26号)によらなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき、又はこれに準ずる特別の理由があると認められるとき。
(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号に掲げる者に該当するとき。
3 許可期間満了後継続して施設を占用しようとする者は、期間満了の10日前までに第1項の許可の申請をしなければならない。ただし、許可内容に変更がない場合は、平面図等の添付を省略することができる。
(添付書類の省略)
第24条 管理者は、条例その他管理者が定めるところにより添付する書類について証明すべき事実を管理者の管理に属する公簿等で確認できるときは、当該添付する書類の全部又は一部を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、むつ市下水道条例施行規則(平成14年むつ市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日企管規程第8号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附則(令和3年8月30日企管規程第11号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日企管規程第13号)
この規程は、公表の日から施行する。
様式第15号及び様式第16号 削除