○むつ市犯罪被害者等支援条例
令和3年10月22日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等支援について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民が安心して暮らすことができる社会の形成に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、当該被害に係る配慮に欠ける他人の言動により生ずる精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失等の当該犯罪被害者等が受ける被害をいう。
(4) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を早期に回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるよう支援するための取組をいう。
(5) 関係機関等 国、県、警察その他の関係機関、犯罪被害者等支援を行う民間の団体その他犯罪被害者等支援に関係する者をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。
2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、二次被害が生ずることのないよう十分配慮して行われなければならない。
3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから安心して暮らすことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるように行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める犯罪被害者等支援についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を実施するものとする。
2 市は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携及び協力を図るものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう十分配慮するよう努めるとともに、市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては二次被害が生ずることのないよう十分配慮するよう努めるとともに、市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が、その受けた被害を早期に回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言(次項において「情報の提供等」という。)を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、子ども、女性、高齢者、障害者その他特別の配慮を要する犯罪被害者等に対し前項の相談及び情報の提供等を行うに当たり、専門的知識を有する職員の配置等必要な施策を講ずるものとする。
(見舞金の支給等)
第8条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、見舞金の支給その他必要な支援を行うものとする。
(市民等の理解の増進等)
第9条 市は、市民及び事業者の犯罪被害者等支援についての理解を深め、及び二次被害を防止するため、広報活動の充実等必要な施策を講ずるものとする。
(支援の制限)
第10条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等支援を行わないことができる。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月19日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。