○むつ市DX・スマートシティ推進本部設置要綱
令和4年4月15日
訓令甲第6号
(設置)
第1条 デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)及びスマートシティ構想を推進し、市内における多様な課題に対しICTなどの最先端の技術を活用して解決を図り、市全体における住民の生活の質の向上に資するため、全庁的な推進組織として、むつ市DX・スマートシティ推進本部(以下「推進本部」)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) DX及びスマートシティ構想の推進に関する総合調整に関すること。
(2) むつ市DX・スマートシティ推進計画の策定に関すること。
(3) その他DX及びスマートシティ構想の推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長はデジタル行政推進監を、副本部長は総務部長をもって充てる。
3 本部員は、会計管理者、政策推進部長、財務部長、市民生活部長、健康福祉部長、健康づくり推進監、子どもみらい部長、産業政策部長、都市整備部長、建設技術部長、教育部長、施設整備技術監、上下水道局長、川内庁舎所長、大畑庁舎所長、脇野沢庁舎所長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長その他市長が認める部長の職に相当する職員をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(推進委員会)
第5条 推進本部に、むつ市DX・スマートシティ推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) DX及びスマートシティの推進に係る総合的な方針、具体的な方策等の検討に関すること。
(2) むつ市DX・スマートシティ推進計画原案の作成に関すること。
(3) その他DX及びスマートシティ構想の推進に関し必要な事項に関すること。
3 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
4 委員長にはデジタル行政推進監を、副委員長には政策推進部次長及び教育委員会事務局次長を、委員には市長の事務部局の次長(政策推進部次長を除く。)及び上下水道局次長を充てる。
5 推進委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、これを主宰する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代理する。
7 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第6条 委員長は、委員会に必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、DX及びスマートシティ構想の推進並びにむつ市DX・スマートシティ推進計画原案の作成に関し調査及び検討をし、委員会で必要とする資料の収集、整理等を行う。
3 専門部会は、部会長及び部会員で構成し、委員長が指名する。
(事務局)
第7条 DX及びスマートシティ構想の推進に当たっての総合的な連絡及び調整を行うため、情報・DX戦略課を事務局とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(むつ市電子自治体推進会議設置要綱の廃止)
2 むつ市電子自治体推進会議設置要綱(平成17年むつ市訓令甲第44号)は、廃止する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。