○むつ市国旗及び市旗の掲揚に関する規程
令和4年9月26日
訓令甲第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、むつ市役所本庁舎及び分庁舎(以下「庁舎」という。)における国旗及び市旗の掲揚に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲揚基準)
第2条 庁舎の国旗及び市旗の掲揚は、次に掲げる日に行うものとする。ただし、降雨、降雪、強風等により国旗及び市旗を汚損又は破損するおそれがある場合は、この限りでない。
(1) むつ市の休日に関する条例(平成2年むつ市条例第19号)第1条第1項に規定する休日以外の日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日
(3) 式典、公葬その他市の公式行事を行う場合
2 前項に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合は、国旗及び市旗の掲揚を行うものとする。
(掲揚時間)
第3条 国旗及び市旗を掲揚する時間は、屋外にあっては午前8時30分から午後5時15分までの間とし、屋内にあっては行事開催時間を原則とする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。
(掲揚場所)
第4条 国旗及び市旗の掲揚場所は、次のとおりとする。
(1) 掲揚柱
(2) 行事を行う室内
(3) その他市長が適当と認める場所
(掲揚方法)
第5条 国旗及び市旗の掲揚は、次の方法により行う。
(1) 国旗と市旗を合わせて掲揚する場合
ア 旗の大きさは、同一のものとする。ただし、同一のものがないときは、国旗より大きくないものであること。
イ 掲揚する位置は国旗を上位とし、正面に向かって左を国旗、右を市旗とすること。
ウ 竿により交差して掲揚するときは、国旗が左になるようにし、旗竿と旗竿との接点では国旗の竿を手前側とすること。
(2) 国旗及び市旗並びに他の旗を合わせて掲揚する場合
ア 旗の大きさは、同一のものとする。ただし、同一のものがないときは、上位に掲げるものより大きいものでないこと。
イ 他の旗が敬意を表すべき外国旗のときは、国旗より上位とし正面中心とすること。
ウ 市旗が他の旗に敬意を表す場合は、正面に向かって右側とすること。
(弔意を表す場合の掲揚方法)
第6条 皇室関係の葬儀、国葬儀、追悼式典等に関し、弔意を表す国旗及び市旗の掲揚は、次の方法により行う。
(1) 半旗の方法を用いること。
(2) 半旗の方法を用いることができないときは、旗頭を黒布で覆い、かつ、幅3センチメートルの黒布を旗頭と旗との間に取り付ける方法により行うこと。
(3) 半旗の掲揚は、旗頭まで揚げてから旗の縦又は横の長さ分だけ降ろすものとし、降納も旗頭まで揚げてから降ろすものとする。
(保管)
第7条 国旗及び市旗の保管は、掲揚する施設の管理者が行うものとする。
(管理の総括)
第8条 国旗及び市旗の管理の総括は、財務部施設経営課において行う。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。