○むつ市コミュニティタクシー条例

令和6年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、交通空白地に必要な移動手段の確保を図るため、むつ市コミュニティタクシー(以下「コミュニティタクシー」という。)を設置し、その管理及び運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、コミュニティタクシーとは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき国土交通大臣の行う登録を受けて実施する同法第78条第2号の自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1号の交通空白地有償運送の用に供する自動車をいう。

(運行路線名等)

第3条 コミュニティタクシーの運行路線名等は、別表第1のとおりとする。

(運行方法等)

第4条 コミュニティタクシーの運行方法、運行日、運行時刻及び利用方法は、規則で定める。

(運行の変更等)

第5条 市長は、天災その他やむを得ない事情により、運行上支障があると認めるときは、運行の区間及び運行の回数を変更し、又は運行を中止することができる。

(使用料)

第6条 コミュニティタクシーを利用する者(以下「利用者」という。)は、乗車する停留所及び降車する停留所に応じ、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、運行の安全保持のため、コミュニティタクシーを運行する者の指示に従わなければならない。

(利用の制限)

第9条 市長は、利用者又はコミュニティタクシーを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。

(1) 運行上必要な指示又は措置に従わないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、運行上危険があると認めるとき。

(損害賠償)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、コミュニティタクシー又は設備を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委託)

第11条 市は、コミュニティタクシーの運行に係る業務を、委託することができる。

(過料)

第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

運行路線名

起点

主な経過地

終点

川内湯野川線

湯野川温泉

川内診療所 まちの駅かわうち

板子塚団地

別表第2(第6条関係)

(単位:円)

区分

降車する停留所

乗車する停留所


湯野川温泉

ふれあい温泉

大滝公園

せせらぎ荘

安部城

銀杏木

上小倉平

下小倉平

川内診療所

中道

仲崎

まちの駅かわうち

マエダ前

榀木団地

熊ヶ平団地

スパウッド前

板子塚団地

湯野川温泉


400

500

600

800

900

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

400


300

400

600

700

900

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ふれあい温泉

500

300


300

500

600

800

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

大滝公園

600

400

300


400

400

600

800

900

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

せせらぎ荘

800

600

500

400


400

600

700

900

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

安部城

900

700

600

400


400

600

600

900

900

900

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

銀杏木

1,000

900

800

600

400

400


300

400

600

700

700

800

800

800

800

900

900

上小倉平

1,000

1,000

1,000

800

600

600

300


500

500

500

600

600

600

700

700

700

下小倉平

1,000

1,000

1,000

900

700

600

400


400

400

400

500

600

600

600

600

700

川内診療所

1,000

1,000

1,000

1,000

900

900

600

500

400


300

300

300

400

400

400

中道

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

900

700

500

400


200

300

300

300

400

400

仲崎

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

900

700

500

400


300

300

300

300

400

まちの駅かわうち

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

800

600

500

300

200


200

300

300

マエダ前

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

800

600

600

300

300

300


200

200

榀木団地

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

800

600

600

300

300

300


熊ヶ平団地

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

800

700

600

400

300

300

200


スパウッド前

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

900

700

600

400

400

300

300

200


板子塚団地

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

900

700

700

400

400

400

300

200


むつ市コミュニティタクシー条例

令和6年3月15日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)