○むつ市伝統行事及び民俗芸能の継承発展に関する条例

令和6年3月15日

条例第4号

むつ市は、三方を海に囲まれ、いにしえから海路が発達し、本州最北の半島に位置しながら日本各地の都市とも盛んに交流があり、物資のみならず、各地の風俗や風習、多様な文化が伝わり、多くの伝統行事もはるか遠方の地から海を渡ってこの地域に根付き、今日まで伝承されてきた。

一方、長い冬に閉ざされる過酷な自然環境に向き合いながら過ごした先人達は、厳しい生活の中で、地域ごとに特色ある民俗芸能も生み出してきた。

伝統行事及び民俗芸能は、この地で生き抜いてきた先人達により育まれ、世代を超えて受け継がれてきた貴重な文化遺産であり、地域に暮らす人々の心のよりどころとして、また、地域のコミュニティを形成する上で極めて重要なものである。

ここに、むつ市に伝わる伝統行事及び民俗芸能が将来にわたって継承発展するため、参加しやすい環境づくりに取り組み、地域と共に繁栄していくことを目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、むつ市に伝わる伝統行事及び民俗芸能の継承発展(以下「伝統行事及び民俗芸能の継承発展」という。)について、基本理念を定め、並びに市、民俗芸能団体等、市民及び事業者の役割を明らかにし、次世代に継承することにより、地域への誇りと愛着を育み、希望に満ちた魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 伝統行事及び民俗芸能 各地区の山車行事、ネブタ、歌舞伎、神楽、能舞、権現舞その他のむつ市に伝わる伝統行事及び民俗芸能をいう。

(2) 民俗芸能団体等 地域の伝統行事及び民俗芸能を主催又は保存する個人、法人及び団体をいう。

(3) 事業者 市内に事業所又は事務所を有し、事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 伝統行事及び民俗芸能の継承発展は、次に掲げる事項を基本理念として取り組むものとする。

(1) 伝統行事及び民俗芸能は、地域の活力を高め、歴史的にも重要な財産であるという意識の下に行うこと。

(2) 伝統行事及び民俗芸能の固有の価値並びに市民及び民俗芸能団体等の自主性を十分に尊重し、相互の理解と連携の下に行うこと。

(3) 市民一人ひとりが、伝統行事及び民俗芸能に身近に触れ、参加できる環境整備に努めること。

(市の役割)

第4条 市は、市民及び民俗芸能団体等との連携を図り、伝統行事及び民俗芸能の継承発展に努めるものとする。

2 市は、民俗芸能団体等が行う、伝統行事及び民俗芸能の継承発展に関する活動の環境整備その他必要な支援に努めるものとする。

3 市は、伝統行事及び民俗芸能に対する市民の理解及び関心が深まるよう、情報発信及び広報に努めるものとする。

(民俗芸能団体等の役割)

第5条 民俗芸能団体等は、伝統行事及び民俗芸能の継承発展のため、担い手の育成に努めるとともに、市民が安心して伝統行事及び民俗芸能に参加できるよう努めるものとする。

(市民の役割)

第6条 市民は、伝統行事及び民俗芸能の継承発展への理解を深め、市及び民俗芸能団体等の取組に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、地域社会の一員として、伝統行事及び民俗芸能の継承発展への理解を深め、民俗芸能団体等及び市民の活動を支援するよう努めるものとする。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

むつ市伝統行事及び民俗芸能の継承発展に関する条例

令和6年3月15日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月15日 条例第4号