○むつ市少年指導員設置規則

令和6年3月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、少年の非行を防止するとともに、少年の健全な育成を図るため、むつ市少年指導員(以下「指導員」という。)の設置及び職務等について必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 指導員の定数は、50人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係機関等の職員又は構成員

(2) 民間有志者

(任期)

第3条 指導員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、指導員が欠けた場合の補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、指導員の任期中においても、特別の理由があると認めるときは、その委嘱を解くことができる。

(職務)

第4条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 街頭指導に関すること。

(2) その他少年の指導に関すること。

(服務)

第5条 指導員は、法令及びこの規則に基づき、誠実かつ公正に職責を遂行しなければならない。

2 指導員は、街頭指導に従事するときは、少年指導員証(別記様式)を携帯しなければならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償費、旅費及び費用弁償)

第6条 指導員の報償費、旅費及び費用弁償の金額並びに支給方法は別に定める。

第7条 指導員は、職務に従事したときは、速やかに、職務の状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置及び職務等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(むつ市少年センター規則の廃止)

2 むつ市少年センター規則(平成4年むつ市規則第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前のむつ市少年センター規則(以下「旧規則」という。)第7条第2項の規定により委嘱されている者は、第2条の規定により委嘱された者とみなす。

4 前項の規定により委嘱された者とみなされた指導員の任期は、旧規則の規定による指導員として在任した期間を通算する。

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むつ市少年指導員設置規則

令和6年3月29日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)