○むつ市少年指導員設置規則
令和6年3月29日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、少年の非行を防止するとともに、少年の健全な育成を図るため、むつ市少年指導員(以下「指導員」という。)の設置及び職務等について必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 指導員の定数は、50人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係機関等の職員又は構成員
(2) 民間有志者
(任期)
第3条 指導員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、指導員が欠けた場合の補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、指導員の任期中においても、特別の理由があると認めるときは、その委嘱を解くことができる。
(職務)
第4条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 街頭指導に関すること。
(2) その他少年の指導に関すること。
(服務)
第5条 指導員は、法令及びこの規則に基づき、誠実かつ公正に職責を遂行しなければならない。
2 指導員は、街頭指導に従事するときは、少年指導員証(別記様式)を携帯しなければならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償費、旅費及び費用弁償)
第6条 指導員の報償費、旅費及び費用弁償の金額並びに支給方法は別に定める。
第7条 指導員は、職務に従事したときは、速やかに、職務の状況を市長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置及び職務等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(むつ市少年センター規則の廃止)
2 むつ市少年センター規則(平成4年むつ市規則第13号)は、廃止する。
4 前項の規定により委嘱された者とみなされた指導員の任期は、旧規則の規定による指導員として在任した期間を通算する。