○むつ市特定空家等判定委員会規程

平成30年8月9日

訓令甲第11号

(設置)

第1条 市の区域内に所在する空家等が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否かを判定するとともに、特定空家等に対する措置の方針についての検討等を行うため、むつ市特定空家等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及びむつ市空家等の適正管理に関する条例(平成30年むつ市条例第25号)において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 判定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判定に関すること。

(2) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(3) 法第14条第3項の規定による命令の適否の判断に関すること。

(4) その他特定空家等対策の推進に関し必要な事項

(組織)

第4条 判定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には吉田真副市長を、委員には総務部長、政策推進部長、財務部長、市民生活部長、都市整備部長及び建設技術部長をもって充てる。

(委員長)

第5条 委員長は、判定委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 判定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 判定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(特定空家等の判定等)

第8条 特定空家等に該当するか否かの判定は、むつ市特定空家等判断基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の免許を受けた市職員があらかじめ調査し危険と判断した空家等について、行うものとする。

2 判定委員会は、特定空家等に対する措置の方針について、むつ市空家等対策協議会運営要綱(平成29年11月16日制定)に規定するむつ市空家等対策協議会に意見を求めることができる。

(会議の非公開)

第9条 会議は、非公開とする。

(庶務)

第10条 判定委員会の庶務は、都市整備部住宅政策課において処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、判定委員会に関し必要な事項は、委員長が判定委員会に諮って定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年5月10日訓令甲第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

むつ市特定空家等判定委員会規程

平成30年8月9日 訓令甲第11号

(令和6年5月10日施行)