○令和6年度むつ市まちづくり活動応援補助金交付要綱
令和6年3月19日
告示第31号
(趣旨)
第1条 市は、市民や団体が実施する自主的かつ独創的な新しい活動を支援し、住み続けられるまちづくりを推進するため、コンパクトシティ、まちづくりGX、景観の向上等、市民や団体が行うまちづくり活動に要する経費について、予算の範囲内において、令和6年度むつ市まちづくり活動応援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、むつ市補助金等に関する規則(昭和61年むつ市規則第16号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、この要綱で定めるところによる。
(補助対象事業及び補助対象区域)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の交付の対象となる区域(以下「補助対象区域」という。)は別表第1に掲げるものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に活動の拠点を有し、過半数が市内に在住、在勤又は在学している3人以上で構成される団体
(3) 市内に本社を有する法人
(1) 市税を滞納している者
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の構成員又は暴力団に関係すると認められる者
(3) 補助対象事業に対し、他の補助金等の交付を受けている者
(4) 政治又は宗教を目的とした団体
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が不適当であると認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち別表第2で定める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表第3に掲げる額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。
(事前相談)
第6条 補助対象者は、補助対象事業の実施に当たり、市に事前相談を行い、補助金の内容及び必要な手続きを理解した上で、補助金の申請を行うものとする。
(申請書等)
第7条 補助金の交付の申請は、むつ市まちづくり活動応援補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業提案書(様式第2号)
(2) 事業スケジュール(様式第3号)
(3) 事業収支予算書(様式第4号)
(4) 構成員名簿(様式第5号)
(5) 補助対象者の市税の納税証明書
(6) 見積書又は契約書その他補助対象経費を証明する書類の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
3 補助金の交付の申請は、予算の範囲内において先着順により受け付けるものとする。
(補助金の交付の条件)
第8条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、むつ市まちづくり活動応援補助金中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその旨を市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助対象事業の状況、経費の収支、その他補助対象事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付決定年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円未満の機械及び器具を除く。以下「取得財産等」という。)について、台帳を備え付け、当該台帳その他関係書類を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)で定める耐用年数を経過する日まで保管するものとし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(6) 取得財産等を省令で定める耐用年数を経過するまでの期間内において、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供しないこと。
(7) 取得財産等を市長の承認を受けて処分したことにより収入があった場合には、市長の定めるところによりその収入の全部又は一部を市に納付すること。
(8) 規則及びこの要綱の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の命令を遵守すること。
(申請の取下げの期日)
第10条 規則第7条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して14日を経過した日とする。
(補助金の交付の方法)
第11条 補助金は、補助事業の完了後、口座振替により交付する。
(補助金の請求等)
第12条 補助金の請求は、むつ市まちづくり活動応援補助金請求書(様式第10号)を市長に提出して行うものとする。
2 前項の報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 収支決算書(様式第12号)
(2) 実施状況写真
(3) 事業経費の支払いに関する書類(領収書の写し等)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
3 第1項の実績報告書は令和7年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第15条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとし、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(調査への協力)
第16条 補助金の交付を受けた者は、市が補助対象としたものの使用状況等について調査を行う場合は、これに協力しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業 | 事業の内容 | 補助対象区域 |
コンパクトシティ推進事業 | (1) むつ市立地適正化計画の推進に関する事業 (2) 歩きたくなるまちづくりに関する事業 | むつ市立地適正化計画に定める居住誘導区域又は地域生活拠点 |
まちづくりGX推進事業 | むつ市内における緑の創出、カーボンニュートラル等の推進に関する事業 | むつ市立地適正化計画に定める居住誘導区域又は地域生活拠点 |
景観向上推進事業 | むつ市の景観の向上に関する事業 | むつ市行政区域 |
別表第2(第4条関係)
項目 | 対象となる経費 |
消耗品費 | 事業に直接必要な消耗品費(コピー用紙やトナー代を含む。) |
燃料費 | 作業等に必要な機材や車両等の燃料費 |
印刷製本費 | 周知文等の印刷に係る経費 |
委託費 | 事業に必要となる業務の委託費(当該項目の補助対象経費の2分の1以内の額) |
使用料及び賃借料 | 車両、機械、物品等の借上料 |
原材料費 | 事業に直接必要な原材料費 |
備品購入費 | 事業に直接必要な機材や備品の購入費(当該項目の補助対象経費の3分の1以内の額) |
工事費 | 事業に直接必要な工事費 |
不動産取得費 | 事業に直接必要な不動産の取得費 |
別表第3(第5条関係)
補助対象事業 | 補助金の額 |
コンパクトシティ推進事業 | 補助対象経費の4分の3以内の額とし、100万円を上限とする。 |
まちづくりGX推進事業 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、15万円を上限とする。 |
景観向上推進事業 | 補助対象経費の4分の3以内の額とし、30万円を上限とする。 |
別表第4(第8条関係)
重要な変更 |
(1) 経費の配分変更 ア 補助対象経費の総額の増額 イ 補助対象経費の総額の20パーセントを超える減額 (2) 事業の内容の変更 ア 事業主体の変更 イ 事業提案書の実施内容の変更 |