○むつ市脇野沢野猿公苑条例施行規則

令和7年1月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、むつ市脇野沢野猿公苑条例(平成17年むつ市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開苑時間)

第2条 野猿公苑の開苑時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休苑日)

第3条 野猿公苑の休苑日は、次のとおりとする。

(1) 毎週木曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、この日の後においてこの日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開苑日に休苑し、又は休苑日に開苑することができる。

(入苑料の免除)

第4条 条例第4条の規定により入苑料を免除する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事等のため野猿公苑を利用するとき 入苑料の全部

(2) 市内の小学校又は中学校が教育活動のため野猿公苑を利用するとき 入苑料の全部

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき 入苑料の全部又は一部

2 前項の規定により入苑料の免除を受けようとする者は、むつ市脇野沢野猿公苑入苑料免除申請書(様式第1号)を入苑しようとする日の14日前までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、入苑料を免除することを決定したときは、むつ市脇野沢野猿公苑入苑料免除決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、野猿公苑の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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むつ市脇野沢野猿公苑条例施行規則

令和7年1月10日 規則第1号

(令和7年1月10日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年1月10日 規則第1号