○むつ市脇野沢野猿公苑条例施行規則
令和7年1月10日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、むつ市脇野沢野猿公苑条例(平成17年むつ市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開苑時間)
第2条 野猿公苑の開苑時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休苑日)
第3条 野猿公苑の休苑日は、次のとおりとする。
(1) 毎週木曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、この日の後においてこの日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開苑日に休苑し、又は休苑日に開苑することができる。
(1) 市が主催し、又は共催する行事等のため野猿公苑を利用するとき 入苑料の全部
(2) 市内の小学校又は中学校が教育活動のため野猿公苑を利用するとき 入苑料の全部
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき 入苑料の全部又は一部
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、野猿公苑の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。