○むつ市児童手当事務取扱要領
令和6年9月30日
訓令甲第10号
むつ市児童手当事務取扱要領(平成12年むつ市訓令甲第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(関係部門及び関係機関との連携等)
第2条 児童手当に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者(一般受給者(児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第2条第1項に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)及び施設等受給者(同条第3項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)その他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。
2 児童手当の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)、都道府県その他の関係機関との連携に努めるものとする。
3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者(一般受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。)及び施設等受給資格者(同条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が変更となる場合又は過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなった場合には、受給資格者は改めて認定請求等が必要となることから、関係部門、他の市町村、都道府県その他の関係機関との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めるものとする。
(制度の周知及び広報)
第3条 児童手当制度の目的を踏まえ、受給資格者が確実に児童手当の支給を受けることができるように、多様な方法により制度の広報を行い、支給要件、請求手続等の周知徹底に努めるものとする。
(文書の取扱い)
第4条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、その記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。
2 請求者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者等に代わってこれらの請求書、届書等に必要事項を記入する場合には、請求者等にその記入する事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合であって、その誤りが軽微なものであり、かつ、容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
4 請求者等から請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書、届書等に必ず受付確認年月日を記録するものとする。
5 請求者等から提出された請求書、届書等の受付及び審査に係る記録については、電子計算機等により記録することができるものとする。
6 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報については、個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」に従い、適正に取り扱うものとする。
(4) 父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)の管理に関する情報(以下「父母指定者管理情報」という。) 様式第5号
2 受給者情報について、受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認した上、外国人である旨及び通称を記録する等、適正に整理するものとする。
3 調査員証交付情報は、受給資格調査員証の交付を行ったとき及びその返納を受けたときに記録するものとする。
4 父母指定者管理情報は、父母指定者に係る支給対象となる児童の住所地が本市である場合に記録するものとする。
(父母指定者指定届の処理等)
第6条 施行規則第1条の3の規定による届出があったときは、父母指定者管理情報に所要の事項を記録するとともに、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付するものとする。
2 父母指定者に対する児童手当の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理情報に支給事由消滅年月日を記録するものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第7条 施行規則第1条の4第1項の請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 施行規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、認定請求書にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。
イ 認定請求書を保留する場合は、様式第6号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(4) 認定請求書には、地方税関係情報、年金給付関係情報、住民票関係情報等の連携のために請求者の個人番号(番号利用法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を、地方税関係情報、住民票関係情報等の連携のためにその配偶者等(2人以上で児童を養育している場合の請求者の配偶者、未成年後見人及び父母等(請求者が父母指定者の場合に限る。)をいう。以下同じ。)の個人番号を、それぞれ記載する必要があるが、当該個人番号の記載がないことのみをもって認定請求書の返戻又は保留はしないこと。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。第34条第1項において同じ。)の提供を受けることを含む。以下同じ。)及び添付書類により確認することとし、次の点については、特に留意すること。
ア 請求者のほかに請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、これらの者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年の所得)の状況の確認に努めること。この場合において、当該所得は、その生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税又は特別区民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得金額及び短期譲渡所得金額(譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額)並びに先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額の合計額とする。
イ 請求に係る児童のうちに本市の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。)があるときは、施行規則第1条の4第2項第1号の添付書類である当該児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの及び様式第7号による申立書その他の同項第3号の添付書類により、別居監護の状況、当該児童と同居している者の状況等を確認すること。
ウ 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、施行規則第1条に規定する理由に該当するか否かを、様式第8号による申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類その他の施行規則第1条の4第2項第2号の添付書類により確認すること。
エ 請求に係る第三子以降算定額算定対象者(法第6条第2項第2号に規定する第三子以降算定額算定対象者をいう。以下同じ。)が日本国内に住所を有しない場合は、施行規則第1条の3の2第3項に規定する理由に該当するか否かを、様式第9号による申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類その他の施行規則第1条の4第2項第12号の添付書類により確認すること。
オ 請求者が未成年後見人として請求したときは、様式第10号による申立書、請求に係る児童の戸籍抄本その他の施行規則第1条の4第2項第4号の添付書類により確認すること。
カ 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理情報又は父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類その他の施行規則第1条の4第2項第5号の添付書類により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居しているときは、全寮制の学校の寮の入寮証明書その他の当該児童の状況が分かる書類の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、イにより別居監護の状況等を確認すること。
キ 請求者が法第4条第4項の規定の適用により同条第1項第1号に掲げる者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、様式第11号による申立書及び当該申立に係る事実を証明する書類その他の施行規則第1条の4第2項第7号の添付書類により確認すること。
ク 請求に係る児童が施設入所等児童に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。
ケ 住民票上の住所地が本市でない請求者が、配偶者からの暴力を理由に本市に請求したときは、「児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について」(平成24年3月31日付け雇児発0331第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童虐待・DV通知」という。)の第二の1により支給要件を確認するほか、様式第12号による申立書又は生活の本拠が分かる書類等により実際の住所地を確認すること。
コ 請求に係る児童が戸籍及び住民票に記載のない場合については、出生証明書により当該児童及びその母を確認するほか、様式第13号による申立書又は当該児童の生活の記録が分かる書類等により国内に居住している実態及び請求者が支給要件に該当するかを確認すること。
サ 請求に係る児童のうちに三歳未満支給対象児童(法第6条第2項第5号に規定する三歳未満支給対象児童をいう。)がない請求者については、年金加入証明書等の添付書類又は公簿等による被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。
シ 請求に係る第三子以降算定額算定対象者があるときは、様式第14号による確認書その他の施行規則第1条の4第2項第10号の添付書類により、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護、生計費の相当部分についての負担の状況等を確認すること。
ス 請求に係る第三子以降算定額算定対象者のうちに本市の区域外に住所を有する者(延長者等(法第6条第2項第2号に規定する延長者等をいう。セにおいて同じ。)を除く。)があるときは、施行規則第1条の4第2項第11号の添付書類である当該者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該者が世帯主である場合にはその旨、当該者が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものにより当該者が属する世帯の状況等を確認すること。
セ 請求に係る第三子以降算定額算定対象者が延長者等に該当する者でないことを、様式第14号による確認書により確認すること。
3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者に係る受給者情報(以下「一般受給者情報」という。)に所要の事項を記録すること。
(2) 様式第15号による通知書を作成し、請求者に送付すること。この場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める内容を記載の上、通知すること。
ア 施行規則第1条に規定する理由に該当する児童について認定した場合 当該児童が留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは施行規則第7条第1項の届書(以下この号において「受給事由消滅届」という。)等を、3年以内に当該児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ市長に対して提出する必要がある旨
イ 施行規則第1条の3の2第3項に規定する理由に該当する第三子以降算定額算定対象者について認定した場合 当該第三子以降算定額算定対象者が留学により日本国内に住所を有しなくなった日から4年を経過したことにより当該認定に係る児童手当の額が減額することとなるときは施行規則第3条第1項の届書(第10条において「額改定届」という。)を、4年以内に当該第三子以降算定額算定対象者が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ市長に対して提出する必要がある旨
ウ 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され又は辞職したときは、市長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨
エ 父母指定者を認定した場合 請求に係る児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、市長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨
(3) 認定請求書に認定年月日を記録すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が法人である場合を除く。)。
(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員(法第17条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)である場合は、その所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第16号による通知書により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合及び公務員として所属庁において児童手当を受給している場合に限る。)。
4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。
(2) 様式第15号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第8条 施行規則第1条の4第3項の請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理するものとする。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。この場合においては、施行規則第1条の2第1項に規定する期間以内の児童自立生活援助(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項の児童自立生活援助をいう。)が行われている者、施行規則第1条の2第2項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第3項から第5項までに規定する短期間の入所若しくは入院をしている者又は施設に通う者は、施設入所等児童に該当しないこととなるので、特に留意すること。
(2) 前号の規定により行う審査において確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
(3) 請求に係る児童のうちに三歳未満施設入所等児童(法第6条第2項第9号に規定する三歳未満施設入所等児童をいう。)がない請求者については、年金加入証明書等の添付書類又は公簿等による被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。
3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者に係る受給者情報(以下「施設等受給者情報」という。)に所要の事項を記録すること。
(2) 様式第17号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 認定請求書に認定年月日を記録すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。
(2) 様式第17号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第9条 施行規則第2条第1項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 施行規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。
3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者情報に新たに支給対象となった児童又は新たに算定対象となった第三子以降算定額算定対象者の氏名その他所要の事項及び改定後の支給額を記録すること。
(2) 様式第18号による通知書を作成し、請求者に送付すること。この場合において、第7条第3項第2号アからエまでに掲げる場合に該当するときは、同号後段の規定の例により通知書を作成すること。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。
4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。
(2) 様式第18号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。
2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者情報から改定の原因となる児童又は第三子以降算定額算定対象者に係る記録を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。
(2) 様式第18号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
(3) 額改定届に改定年月日を記録すること。
3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、一般受給者情報に額改定届を返付した旨を記録し、届出者に額改定届を返付するものとする。
2 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名その他所要の事項及び改定後の支給額を記録すること。
(2) 様式第19号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。
3 第1項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。
(2) 様式第19号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。
2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者情報から改定の原因となる児童に係る記録を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。
(2) 様式第19号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
(3) 額改定届に改定年月日を記録すること。
3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、施設等受給者情報に額改定届を返付した旨を記録し、届出者に額改定届を返付するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第13条 第7条第3項第2号イ又は前条第1項に規定する額改定届の提出がない場合においても、公簿等により支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者情報に改定後の支給額を記録するとともに、所要の事項を記録し、又は受給者情報から改定の原因となる児童若しくは第三子以降算定額算定対象者に係る記録を消除すること。
(1) 現況届の記載事項について、一般受給者情報と照合し、施行規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。
3 前項の規定により審査した結果、引き続き児童手当を支給すべきものと認めたときは、一般受給者情報に所要の事項を記録すること。
4 第2項の規定により審査した結果、法第4条第2項又は第3項の児童の生計を維持する程度の高い者に該当すると認めた者に対する児童手当は、原則として、当該審査をした年の8月から翌年7月まで支給するものとする。
5 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき一般受給者の記録と別に保管すること。
(2) 様式第20号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が法人である場合を除く。)。
6 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合(現況届の提出を省略させた場合を除く。)には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない一般受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。
(一般受給者に係る現況届の提出の省略)
第15条 現況届により届け出られるべき内容を公簿等で確認できる場合には、一般受給者からの現況届の提出を省略させることができるが、その実施に当たっては次の点に留意するものとする。
(1) 現況届の提出を省略させることができない類型については、事務取扱通知によること。
(2) 事務取扱通知に記載する類型にあるとおり、特に必要と認める一般受給者については、引き続き現況届の提出を求めることができること。
(3) 他の市町村では現況届の提出を省略しない場合があるため、現況届の取扱いについて、あらかじめ周知及び広報に努めること。
(4) 前号の周知及び広報に加え、現況届の提出に遺漏がないよう、その提出が必要な一般受給者に対しては個別に案内を行うよう努めること。なお、当分の間は、現況届の提出を省略させた一般受給者に対しても、その旨を周知するものとする。
(5) 現況届の提出を省略させる場合には、一般受給者、配偶者等、児童及び第三子以降算定額算定対象者(以下「一般受給者等」という。)の住所異動等を確実に把握できるよう、住民基本台帳担当部門をはじめとする関係部門その他の関係機関との連携に努めること。
2 現況届が提出されたときは、一般受給者情報にその旨を記録するものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第16条 施行規則第4条第4項の届書(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、施設等受給者情報と照合し、施行規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。
3 前項の規定により審査した結果、引き続き児童手当を支給すべきものと認めたときは、施設等受給者情報に所要の事項を記録するものとする。
4 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき施設等受給者の記録と別に保管すること。
(2) 様式第21号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
5 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない施設等受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。
(氏名等変更届の処理)
第17条 施行規則第5条第1項又は第3項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 届出者が一般受給者である場合は、一般受給者情報における一般受給者等の氏名(届出者が法人である場合は、法人名等)に係る記録を改めるものとする。
(2) 届出者が施設等受給者である場合は、施設等受給者情報における設置者等の氏名(届出者が法人である場合は、法人名等)、施設等の名称、施設等の種類及び施設入所等児童の氏名に係る記録を必要に応じて改めるものとする。
(住所等変更届の処理)
第18条 施行規則第6条第1項、第2項、第4項又は第6項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 届出者が一般受給者である場合は、一般受給者等の氏名及び住所(届出者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認すること。
(2) 届出者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所(届出者が法人である場合は、法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。
(3) 受給者情報に変更後の住所等及び変更年月日を記録すること。
(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)
第19条 一般受給者(公務員でない者に限る。)から施行規則第6条の2第1項の届書の提出を受けたときは、一般受給者情報に変更後の被用者又は被用者等でない者の別を記録するものとする。
(一般受給者に係る氏名等変更届等の提出の省略)
第20条 一般受給者に係る施行規則第5条第1項、第6条第1項、第2項及び第4項並びに第6条の2第1項の届書については、その届け出られるべき内容を公簿等により確認できるときは、その提出を省略させることができる。
(受給事由消滅届の処理)
第21条 施行規則第7条第1項又は第2項の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
2 現況届の提出を省略させた一般受給者に関しては、その現状を直接本市が把握する機会が減じるため、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、受給事由消滅届の提出が必要となることについて、一層の周知徹底を図るものとする。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第22条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等により児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条第1項の規定の例により処理するものとする。この場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ職権に基づく処理をすることができるものとする。
(1) 施行規則第1条に規定する理由により日本国内に住所を有しなくなった一般受給者に係る支給対象の児童がその住所を有しなくなった日から3年を経過した場合
(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、一般受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合
(3) 一般受給者に係る支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、当該一般受給者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(4) 施設入所等児童が施設入所等児童でなくなったことに伴い、施設等受給者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(5) 受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合又は他の市町村に転出した場合
(6) 児童虐待・DV通知の第一の1又は第二の1の事例に該当した場合
(7) その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合
2 児童手当の支払を口座振替で行った場合には、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。
4 第2項の場合において、受給者から求めがあったときその他市長が必要と認める場合には、支払金額及び支払年月日を証する書類を当該受給者に交付するものとする。
(未支払請求書の処理)
第25条 施行規則第9条第1項又は第2項の請求書(以下この条及び第32条において「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者情報と照合すること。
(2) 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が法第12条第1項に規定する児童であった者(以下この条において「児童であった者」という。)である場合は、様式第27号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、様式第28号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が児童であった者である場合は、一般受給者情報に支払金額及び支払年月日並びに請求者の氏名及び住所を記録すること。
エ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、施設等受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録すること。
(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が児童であった者である場合は、様式第27号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、様式第28号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が児童であった者である場合は、一般受給者情報に請求を却下した旨を記録すること。
エ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、施設等受給者情報における当該請求に係る施設入所等児童であった者の情報に請求を却下した旨を記録すること。
(処分の取消し)
第27条 児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。
2 前項の規定により処分の取消しを行ったときは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第28条 法第20条第1項の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。
2 施行規則第12条の9第1項の申出書(以下この条において「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 支払期月(法第8条第4項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当の額が寄附金額に満たないときは、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。
(2) 支払期月ごとに支給する児童手当の額から寄附金額を控除し、様式第31号による寄附受領証明書を作成し、申出者に送付すること。
3 寄附申出書の記名欄に記載された氏名と児童手当の受給資格者の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該寄附申出書を申出者に返戻するものとする。
4 申出者から、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、様式第32号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。
5 支給事由の消滅等により児童手当の支払が行われない場合又は児童手当の額の減額により児童手当の額が寄附申出書に記載された寄附金額に達しない場合には、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第29条 法第21条第1項又は第2項の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、申出の期限を定め、当該期限及び学校給食費等の徴収等を実施する旨を請求者等に周知するものとする。
2 施行規則第12条の10第1項の申出書(以下この条において「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき学校給食費等の徴収等を行う場合は、児童手当から徴収等を行う支払期月ごとの費用について、様式第33号による通知書を作成し、申出者に送付すること。
(2) 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この号において「徴収等額」という。)を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うものとすること。
3 学校給食費等徴収等申出書の記名欄に記載された氏名と児童手当の受給資格者の氏名が異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該学校給食費等徴収等申出書を申出者に返戻するものとする。
4 申出者から、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、様式第34号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第30条 法第22条第1項の規定に基づく児童手当からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)をするときは、次により処理するものとする。
(1) 様式第35号による通知書(以下この条において「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。
(2) 前号の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。
(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額から当該徴収額を控除した額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うものとすること。
(個人番号の変更等に係る事務処理)
第31条 様式第36号による申出書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、一般受給者情報における一般受給者の個人番号、配偶者等の氏名若しくは個人番号、児童の個人番号又は第三子以降算定額算定対象者の個人番号に係る記録を必要に応じて改めるものとする。
(2) 受給者が施設等受給者(個人かつ被用者である者に限る。)である場合は、施設等受給者情報における設置者等の個人番号に係る記録を改めるものとする。
(1) 受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年
(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(7) 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
(その他の留意事項)
第34条 情報連携(番号利用法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムを経由して行われる番号利用法第19条第8号の規定による利用特定個人情報の提供の求め及び番号利用法第22条第1項の規定による利用特定個人情報の提供をいう。)の本格運用開始までの試行期間における添付書類の取扱いについては、「情報提供ネットワークシステムの運用開始について」(平成29年4月21日府番第77号・総官企第227号通知)によるものとする。
2 公簿等により確認した情報に基づき、職権による受給者情報の変更又は支給事由消滅処分を行うときは、その適正な処理についてより一層の注意を払うものとする。
3 電子情報処理組織による手続等については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)その他の関係法令及び「子育てワンストップサービスにおける児童手当の事務について」(平成28年12月21日府子本第906号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知)等に基づき、適切に事務処理を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後のむつ市児童手当事務処理要領の規定は、令和6年10月以後の月分の児童手当に関する事務の処理について適用し、同年9月以前の月分の児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第12条の規定による改正前の法附則第2条第1項の給付に関する事務の処理については、なお従前の例による。
4 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。