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産業政策部商工労政課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
産業振興担当 内線:2651~2654
むつ市では、企業誘致の促進を図り、新たな産業の振興と雇用を創出するため、各種助成金を用意しております。
また、当市への進出をご検討されている企業様向けに「むつ市企業誘致ガイド」を作成しております。市の概況や人材の確保、支援制度等について記載しておりますので、ぜひご覧ください。
対象業種 |
製造業、情報通信業、研究所およびコールセンター業 |
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対象企業 |
市誘致企業 |
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雇用助成金 |
助成対象 |
市の区域内に住所を有し、適用対象事業所に6月以上継続し て勤務する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および 日雇労働被保険者を除く。)である従業員の雇用に要する 費用 |
交付内容 など |
操業開始の日から36月を超えない間における適用対象従業員 のうち5人を超える者1人につき50万円 |
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事業所設置 助成金
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助成対象 |
新たに事業所を設置した者 |
交付内容 など |
操業開始の日までの間における土地、建物および償却資産の 取得・改修に要した経費の合計額の10分の1 |
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事業所賃借 助成金 |
助成対象 |
新たに事業所を設置した者 |
交付内容など |
事業の用に供する土地および建物の賃借に係る操業開始の日 から36月の間における各月の賃借料(共益費用および消費税 地方消費税に相当する額を除く。)の4分の1 |
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課税免除 |
【1】地方税法(昭和25年法律226号)第6条第1項の規定により事業の用に 供する固定資産に対しての固定資産税の免除 【2】都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうちむつ市税 条例別表第2に掲げる区域内の事業の用に供する土地および家屋に対して の都市計画税の免除 ※免除期間は、当該課税免除がなされた最初の年度以降3年 |
※「むつ市情報通信関連産業立地促進費補助金(平成23年3月30日施行)」は廃止され、同内容は
「むつ市企業誘致促進条例」内に統一されております。
産業政策部商工労政課
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