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誘致企業への支援制度

【支援制度】

むつ市では、企業誘致の促進を図り、新たな産業の振興と雇用を創出するため、各種助成金を用意しております。

また、当市への進出をご検討されている企業様向けに「むつ市企業誘致ガイド」を作成しております。市の概況や人材の確保、支援制度等について記載しておりますので、ぜひご覧ください。

むつ市企業誘致ガイド

むつ市企業誘致ガイド(令和6年度版)PDFファイル

むつ市企業誘致ガイド【別冊資料】(令和6年度版)PDFファイル

 むつ市企業誘致促進条例
 (昭和62年12月施行 令和4年7月改正)

 対象業種

 製造業、情報通信業、研究所およびコールセンター業

 対象企業

 市誘致企業

 

 雇用助成金


 

 助成対象

 市の区域内に住所を有し、適用対象事業所に6月以上継続し

 て勤務する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および

 日雇労働被保険者を除く。)である従業員の雇用に要する

 費用

 交付内容

 など

 操業開始の日から36月を超えない間における適用対象従業員

 のうち5人を超える者1人につき50万円

 

事業所設置

助成金

 

 助成対象

 新たに事業所を設置した者

 交付内容

 など

 操業開始の日までの間における土地、建物および償却資産の

 取得・改修に要した経費の合計額の10分の1

 事業所賃借

 助成金

 助成対象

 新たに事業所を設置した者

 交付内容など

 事業の用に供する土地および建物の賃借に係る操業開始の日

 から36月の間における各月の賃借料(共益費用および消費税

 地方消費税に相当する額を除く。)の4分の1

 課税免除

 【1】地方税法(昭和25年法律226号)第6条第1項の規定により事業の用に

   供する固定資産に対しての固定資産税の免除

 【2】都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうちむつ市税

   条例別表第2に掲げる区域内の事業の用に供する土地および家屋に対して

   の都市計画税の免除

   ※免除期間は、当該課税免除がなされた最初の年度以降3年

 

※「むつ市情報通信関連産業立地促進費補助金(平成23年3月30日施行)」は廃止され、同内容は

 「むつ市企業誘致促進条例」内に統一されております。

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この記事へのお問い合わせ

産業政策部商工労政課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

産業振興担当 内線:2651~2654

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