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令和7年4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について

概要

 令和6年度報酬改定に伴い、令和7年4月1日から上記減算の適用が始まります。

 減算とならないためには、適切に措置を講じていただき、一部のサービス種別においては届出書の提出が必要となります。

 届出対象となるサービスについては下記をご確認ください。

業務継続計画(BCP)未策定減算
対象サービス

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・総合事業訪問型サービス

注1)感染症と非常災害のどちらも業務継続計画の策定が必要です。両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができていない場合は、減算の対象となります。

注2)居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要です。​

注3)上記以外の地域密着型サービスと総合事業通所型サービスについては、令和7年3月31日までは、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合は、業務継続計画が未策定であっても減算を適用しないこととされていましたが、令和7年4月以降は、業務継続計画の策定をしなければ減算の適用となりますのでご留意ください。これを踏まえ、昨年度提出していただいた区分から変更がある場合は届け出をお願いいたします。

身体拘束廃止未実施減算
対象サービス

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)
・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用のみ)

注1)短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者介護は、今回の届出は不要です。
届出がない場合の取り扱いについて

 上記減算いずれも提出期限までに「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなします。

 これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご注意ください。

提出物

・体制等に関する届出書

・体制状況一覧表

※様式データはコチラ

提出期限

令和7年4月15日(火)

参考資料

 ・【厚労省】令和6年度介護報酬改定における改定事項についてPDFファイル(6750KB)

 ・【WAMNET】介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(外部リンク)

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

介護認定担当 内線:2551~2554

介護保険担当 内線:2562~2564

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