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財務部税務課
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働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人を応援し「働き方改革」を後押しする等の観点から、給与所得控除額・公的年金等控除額をそれぞれ10万円引き下げるとともに、基礎控除額を同額の10万円引き上げます。各控除の見直しについては次のとおりです。
なお、給与所得と年金所得の両方がある方については、両方の控除額の減額により負担が増えないように給与所得の金額から10万円を限度に控除することとします(所得金額調整控除)。
(1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。給与収入に対応した給与所得金額は下記「令和3年度 簡易給与所得表」をご覧ください。
※ただし、子育て・介護への配慮から、23歳未満の扶養親族がある方や特別障害者控除の対象である扶養親族がある方等について、負担が増えないように措置します(所得金額調整控除)。
改正後は給与所得控除額が10万円引き下げられますが、同時に配偶者控除・扶養控除の対象者になることができる所得要件が10万円引き上げられるため、これまでと同様に年間の給与収入が103万円以下であれば引き続き配偶者控除・扶養控除の対象者となることができます。
改正前 | 改正後 | 比較 | |
給与等の収入金額 | 103万円以下 | 103万円以下 | ±0 |
給与所得控除額 | 65万円 | 55万円 | −10万円 |
給与所得金額 | 38万円以下 | 48万円以下 | +10万円 |
控除対象者となることができる合計所得金額 | 38万円以下 | 48万円以下 | +10万円 |
(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除の上限額が195万5千円となります。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を10万円、2,000万円を超える場合の控除額を20万円、見直し後の控除額から引き下げます。
受給者の 区分 |
公的年金等 収入額の 合計額(A) |
公的年金等控除額 | |||
改正前 | 改正後 | ||||
区分なし | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2000万円超 | |||
65歳 未満 |
130万円以下 | 70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超 410万円以下 |
(A)×25% + 37万5千円 |
(A)×25%
+ 27万5千円 |
(A)×25%
+ 17万5千円 |
(A)×25%
+ 7万5千円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%
+ 78万5千円 |
(A)×15%
+ 68万5千円 |
(A)×15%
+ 58万5千円 |
(A)×15%
+ 48万5千円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5% + 155万5千円 |
(A)×5%
+ 145万5千円 |
(A)×5%
+ 135万5千円 |
(A)×5%
+ 125万5千円 |
|
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | ||
65歳 以上 |
330万円以下 | 120万円 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25% + 37万5千円 |
(A)×25%
+ 27万5千円 |
(A)×25%
+ 17万5千円 |
(A)×25%
+ 7万5千円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%
+ 78万5千円 |
(A)×15%
+ 68万5千円 |
(A)×15%
+ 58万5千円 |
(A)×15%
+ 48万5千円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%
+ 155万5千円 |
(A)×5%
+ 145万5千円 |
(A)×5%
+ 135万5千円 |
(A)×5%
+ 125万5千円 |
|
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
(1)どのような所得にも適用される基礎控除額が10万円引き上げられます。
(2)合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除が適用できなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
2,400万円以下 |
33万円 (所得制限なし) |
43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
基礎控除額が消失する合計所得金額が2,500万円を超える方については、調整控除の適用無しとします。
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)介護・子育て世帯の場合
給与等の収入金額が850万円を超え、かつ、下記(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。
{給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10%
(ア)納税者本人が特別障がい者
(イ)23歳未満の扶養親族を有するもの
(ウ)特別障がい者である同一生計配偶者又は扶養親族を有するもの
※所得金額調整控除については、扶養控除と異なり、夫婦それぞれの収入金額が850万円を超えており、上記に該当する扶養親族を有する場合は、夫婦両方が控除の適用対象となります。
(2)給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合
給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額がある者で、それらの合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。
給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
※(1)の控除がある場合は、(1)により控除した残額から控除します。
今回の見直しにより、所得控除等の合計所得金額の要件が下記のとおり調整されます。
要件等 | 改正前 | 改正後 |
同一生計配偶者および扶養親族の 合計所得金額要件 |
合計所得金額38万円以下 | 合計所得金額48万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の 合計所得金額要件 |
合計所得金額38万円超 123万円以下 |
合計所得金額48万円超 133万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 要件 |
合計所得金額65万円以下 |
合計所得金額75万円以下 |
障害者・未成年者・寡婦または 寡夫(改正後はひとり親または 寡婦)の合計所得金額要件 |
合計所得金額125万円以下 | 合計所得金額135万円以下 |
家内労働者特例 (必要経費の最低保障額) |
65万円 | 55万円 |
均等割の非課税限度額の 合計所得金額要件 |
合計所得金額が28万円× (1+控除対象配偶者+扶養人数) + 16万8千円※ |
合計所得金額が28万円× (1+控除対象配偶者+扶養人数) +10万円+ 16万8千円※ |
所得割の非課税限度額の 総所得金額等要件 |
総所得金額等が35万円× (1+控除対象配偶者+扶養人数) +32万円※ |
総所得金額等が35万円× (1+控除対象配偶者+扶養人数) +10万円+32万円※ |
※は扶養者がいる場合のみ加算します。
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する「寡婦・寡夫・新たに控除対象となる未婚のひとり親」に対して、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。措置および見直しの内容は以下のとおりです。
なお、上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますが、ひとり親控除・寡婦控除ともに、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。
(1)居住者がひとり親(現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。 )である場合には、ひとり親控除として30万円を控除することとされました。
(ア) その者と生計を一にする子(総所得金額等の合計額が 48 万円以下の者に限る)を有すること。
(イ) 合計所得金額が 500 万円以下であること。
(ウ) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(=住民票の続柄に「夫(未届)」又は「妻(未届)」の記載がある者)がいないこと 。
寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組することとされました。
(1)扶養親族を有する寡婦についても、「合計所得金額が500万円以下」の要件が追加され、これにより寡婦控除の特例(いわゆる「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特別加算)は廃止。
(2)「その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(=住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がある者)がいない」の要件が追加。
上記措置および見直しによる控除額は以下のとおりとなります。
【改正後】本人が女性の場合(括弧内は改正前の控除額)
配偶者との関係 | 死別 | 離別 | 未婚(事実婚なし) | |||||
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶 養 親 族 |
有 | 子 |
30万円 (30万円) |
- (26万円) |
30万円 (30万円) |
-
(26万円) |
30万円 (-) |
- |
子以外(親等) |
26万円 (26万円) |
-
(26万円) |
26万円
(26万円) |
-
(26万円) |
- | - | ||
無 |
26万円 (26万円) |
- | - | - | - | - |
【改正後】本人が男性の場合 (括弧内は改正前の控除額)
配偶者との関係 | 死別 | 離別 | 未婚(事実婚なし) | |||||
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶 養 親 族 |
有 | 子 |
30万円 (26万円) |
- | 30万円
(26万円) |
- | 30万円
(26万円) |
- |
子以外(親等) | - | - | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - | - | - |
※赤字が「ひとり親控除」、緑字が「寡婦控除」。
※今回改正により、本人合計所得金額が500万円超の者に対する控除適用は廃止。
未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直しに伴い、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親について、前年の合計所得金額が135万円以下の場合に市県民税を非課税とする措置が創設されました。
なお、ひとり親控除と同様に「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者=住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がある場合、個人住民税非課税措置の適用は受けられません。
新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止等された文化・芸術スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)方は、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金控除を受けられる場合があります。
中止イベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除について.pdf(710KB)
次の条件を満たすイベントが対象です。
(1)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関し国の自粛要請を受けて中止された文化・芸術・スポーツイベント
(2)主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること
(1)適用年度:令和3年度または令和4年度
(2)控除種類:税額控除(所得金額に税率を適用した後(税額算出後)に、税額からさらに差し引くもの)
(3)控除額:(「その年中に支出した寄附金の合計額」か「総所得金額の30%額」ー2,000円)×10%(税率)
※控除対象となるチケット料金は最大20万円。上限は他の寄附金税額控除の対象額も合わせて総所得金額等の30%。
消費増税に伴う対応として、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合に、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されています。これについては、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設工事の遅延等への対策として、令和2年12月31日までに居住開始できなかった場合でも、次に掲げる要件をすべて満たす場合は控除期間の延長が適用されます。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと
(2)一定の期間(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築した住宅等に係る契約を行っていること
(3)令和3年12月末までに新築した住宅等に居住開始していること
令和2年度税制改正において、人口減少が進展し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保と、更なる所有者不明土地の発生の予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。これにより、都市計画区域内にある低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税および住民税の特別控除が受けられるようになります。
特例措置の適用を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。確定申告書に添付する低未利用土地等確認書の申請・交付、譲渡前後の利用に係る書類の受付けをむつ市都市計画課で行います。特例制度の詳細および確定申告書添付書類の申請・交付につきましては下記リンク先をご参照ください。
【むつ市都市計画課】低未利用地等の譲渡に係る所得税特別控除に必要な確認書について
・譲渡した者(売主)が個人であること
・譲渡した土地等の所在地がむつ市内の都市計画区域内(※1)であること
・譲渡した土地等が低未利用土地等(※2)であること
・譲渡価額の合計が500万円以内であること
・令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡したものであること
・譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるもの(=長期譲渡)であること
・買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
・申請のあった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと
(※1)都市計画区域については、こちらからご確認ください。
(※2)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地又はその上に存する権利
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