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財務部税務課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
市民税担当 内線:2211~2217
固定資産税担当 内線:2221~2225
収納担当 内線:2231~2236
納税管理担当 内線:2251~2253
軽自動車(種別割)は主たる定置場所在の市町村において、毎年4月1日現在の原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車等の所有者に課税されます。
軽自動車税は令和元年10月1日から軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。なお、この変更に伴う税額や手続きの変更はありません。
また、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。三輪以上の軽自動車取得時に課税されます。軽自動車税(環境性能割)は青森県が賦課徴収等を行ないます。
区分 | 税率 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000 円 |
特定小型特殊原動機付自転車 | 2,000 円 | |
50cc超~90cc以下 | 2,000 円 | |
90cc超~125cc以下 | 2,400 円 | |
ミニカー | 3,700 円 | |
軽二輪(125cc超~250cc以下) | 3,600 円 | |
二輪の小型車(250cc超) | 6,000 円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000 円 |
その他 | 5,800 円 | |
雪上車 | 3,000 円 |
これまで償却資産として固定資産税の課税対象だった農耕作業用トレーラは、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
詳細は以下のページをご覧ください。
区分 | 旧税率 | 新税率 | 重課税率 | ||
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軽三輪 | 3,100 円 | 3,900 円 | 4,600 円 | ||
軽四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500 円 | 6,900 円 | 8,200 円 |
自家用 | 7,200 円 | 10,800 円 | 12,900 円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000 円 | 3,800 円 | 4,500 円 | |
自家用 | 4,000 円 | 5,000 円 | 6,000 円 |
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。(平成27年4月1日に最初の新規検査を受けた車両は平成27年度分から新税率適用となります)
環境のグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した車両(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除く)に対して、適用されます。
自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします。(特例)
※ 初度検査年月=自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されている年月
軽自動車税(種別割)におけるグリーン化特例(軽課)の適用期限を延長し、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、新規取得(登録)後最初に課税される軽自動車税に限りグリーン化特例(軽課)を適用します。
対象・要件等 | 特例措置の内容 | ||||
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乗用車 |
・電気自動車 ・燃料電池車 ・天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排ガス規制適合) |
概ね 75% 軽減 |
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ガソリン車 (営業車のみ ハイブリッド車を含む) |
排ガス性能 | 燃費性能 | |||
平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減 |
令和12年度燃費基準90%達成+ 令和2年度基準達成 |
概ね 50% 軽減 |
|||
令和12年度燃費基準70%達成+ 令和2年度基準達成 |
概ね 25% 軽減 |
||||
貨物車 |
・電気自動車 ・燃料電池車 ・天然ガス自動車(平成21年度排ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排ガス規制適合) |
概ね 75% 軽減 |
区分 |
標準税率 (平成27年 4月1日以降に 新車新規登録 された車) |
軽課税率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | |||||
軽自動車 | 3輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
4輪 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | — | — | |||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | — | — | ||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | — | — |
車種 | 申告書の提出先 (お問い合わせ先) |
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種類 | 理由 | 必要なもの |
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新規取得 |
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名義変更 |
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廃車 |
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住所・氏名変更 |
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上記の各申告書は、税務課・各庁舎管理課の窓口にあります。また、当ページ下部からダウンロードすることもできます。
軽自動車などの所有者となった場合、または住所や氏名などに変更があった場合は、15日以内(廃車、売却、市外転出の場合は30日以内)に申告手続きが必要です。
身体等に一定の等級以上の障がいのある方が使用する(ご家族が運転する場合を含む)自家用の軽自動車等で、一定の条件に該当するときは、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります。
対象となる等級については、次の表をご覧ください。
軽自動車税(種別割)の通知書が届いてから、納期限(通常5月31日)までに税務課もしくは各庁舎管理課および脇野沢庁舎総合課に申請してください。
郵送の場合は、納期限必着でお送りください。
納期限以降に手帳の交付を受けた場合は、翌年度から対象となります。
区分 | 申請に必要なもの |
---|---|
手帳の交付を受けている方本人が運転する場合 |
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手帳の交付を受けている方と生計を一にする方が運転する場合 |
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身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書および身体障害者等の通学等に関する申出書は、税務課・各庁舎管理課の窓口にあります。また、当ページ下部からダウンロードすることもできます。
生計同一証明書は総合福祉課で発行してもらう書類です。
前年度申請した方には申請書類一式をお送りしますので、必要事項をご記入のうえ同封の返送用封筒にてご返送ください。
手帳の交付を受けている本人もしくは生計を一にする方以外の方が申請する場合には、以下の委任状も必要です。
詳しくは、むつ市役所税務課市民税担当までお問い合わせください。
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
これにより、三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
三輪・四輪の軽自動車
※二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、引き続き継続検査窓口での納税証明書の提示が必要です。
・軽JNKSの対象は三輪・四輪のみです。二輪は引き続き納税証明書が必要です。
・納付情報が軽JNKSに登録されるまでに相応の日数(二週間程度)を要する場合があります。
納付後すぐに継続検査を受ける場合は、金融機関又はコンビニエンスストア等の窓口で納付し、これまでどおり納税証明書を持参してください。
・軽JNKSによる納付確認ができない場合には、これまでどおり紙の納税証明書が必要となります。
例 中古車の購入直後の場合、他の市区町村へ引っ越した直後の場合、対象車両に過去の未納がある場合 等
軽JNKSの詳細は、地方税共同機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
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