この記事へのお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
介護認定担当 内線:2551~2554
介護保険担当 内線:2562~2564
厚生労働省より、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」が発出されましたので、様式等を下記のとおりお知らせいたします。
計画書等の作成にあたっては、必ず上記通知をご確認いただきますようお願いします。
また、介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となりますのでご注意ください。
■前年度と同じ加算区分を継続して算定する場合
・計画書(別紙様式2(552KB))
■新規で算定する場合又は前年度と異なる区分を算定する場合
・計画書(別紙様式2(552KB))
※計画書について、市へは「2-1(処遇改善加算 総括表)・2-2(処遇改善加算 個票)」をご提出ください。
※体制届出(体制状況等一覧表)について、該当するサービスの「体制届」と「体制等状況一覧表」をご提出ください。
令和7年4月15日 火曜日
介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書について、通常、加算を算定する月の前々月の末日までに提出することとしていますが、令和7年4月及び5月分を算定する場合は、国が示しているとおり令和7年4月15日までに提出することといたします。
※6月分以降の算定については、通常どおりの提出期限となります。
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、下記書類を市長へ提出し、根拠資料と併せて2年間保存してください。
・実績報告書 (別紙様式3(250KB))
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
※令和7年度の実績報告書の提出期日は、令和8年3月分の処遇改善加算の支払いが令和8年5月であることから、通常の場合、令和8年7月31日となります。
市長へ提出した計画の内容に変更が生じた場合は下記書類を提出してください。
・変更届出書(別紙様式4(29KB))
※変更事項によっては、併せて提出が必要な書類がありますので、確認した上でご提出ください。
・居宅系サービス:変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日まで
・施設系サービス:変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日まで
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には「特別な事情に係る届出書」を提出してください。
・特別な事情に係る届出書(別紙様式5(33KB))
【添付書類】
・就業規則・管理規定等(キャリアパス要件が確認できる書類)
※前年度に加算を取得している場合であって内容に変更がなければ提出不要
・労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険料領収書の写し等)
健康福祉部介護保険課
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